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登録免許税の計算について

登録免許税の課税標準が1000円未満の場合(例えば500円)、1000円として扱われると思いますが 申請不動産が複数あった場合 500円はそのまま500円として他の不動産の課税標準と足してよいのでしょうか? あるいは1000円として足すべきなのでしょうか? 足し上げたあとの1000円未満切り捨てなのは認識しています。 お詳しい方よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

 不動産登記の所有権移転登記等における登録免許税の課税標準は、不動産の「価額」です。ですから、他の不動産の課税標準ではなく、他の不動産の価額と表現するのが正解です。  ところで、甲不動産の価額が550円、乙不動産の価額が1250円だとします。甲及び乙の所有権移転登記を一の申請でする場合は、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記に係る不動産等の価額の合計額ですので、550円+1250円=1800円となるところ、国税通則法の規定により、千円未満を切り捨てるので、課税標準は1000円となります。 登録免許税法 (課税標準の金額の端数計算) 第十五条  別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。 登録免許税法施行令 (数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準) 第七条  同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権又は公共施設等運営権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第一第一号、第二号、第四号又は第四号の二に掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。 国税通則法 (国税の課税標準の端数計算等) 第百十八条  国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 以下省略

kikukr
質問者

お礼

関連法までご紹介頂きありがとうございました。 大変参考になります。

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