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新工場の登記免許税について
- 新工場の登記免許税の計算方法や支払い時期についてわかりにくいです。
- 登録免許税の課税標準は市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格と思われますが、新築工場の場合は登録されていない可能性もあります。
- 具体的な登記免許税の金額は司法書士に相談することをおすすめします。支払い時期についても確認してください。
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補足2 >このサイトに所有権移転登記 売買 2.0% ↓ ? >会社で新工場を構築し10月に登記します。 新築建物は 建物表示登記(表題登記)・・免許税不要 ↓ 建物保存登記4%の免許税 ↓ 所有権を移転(売買)するなら2%の免許税
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- t_ooishi
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売買の登記の前に表題登記、所有権保存登記が必要です。 登録免許税法の別表第一の冒頭は、次のとおりとなっています。 所有権保存登記は一の(一)が該当します。 売買は一の(二)のハが該当しますので、2%です。 ======================================================================== 別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 課税標準 税率 一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。) (注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項(定義)に規定する立木をいう。 (一) 所有権の保存の登記 不動産の価額 千分の四 (二) 所有権の移転の登記 不動産の価額 千分の四 イ 相続又は法人の合併による移転の登記 ロ 共有物の分割による移転の登記 不動産の価額 千分の四 ハ その他の原因による移転の登記 不動産の価額 千分の二十
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 >工場用建物も1,000分の4になるのでしょうか? (2)建物の登記 住宅用家屋の所有権の保存 不動産の価額 1,000分の4 >1,000分の4は住宅の場合ではないのでしょうか? 軽減税率(措法72の2~措法74) 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。 住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) 1,000分の1.5 >登録免許税=課税標準×2%だと思いますが 2%・・・根拠は? 民間サイトは信用せんけど税率はあってます。 ↓ http://www18.ocn.ne.jp/~k.aozora/fudousan-toukihiyou2.html
- t_ooishi
- ベストアンサー率35% (7/20)
>ありがとうございます。1,000分の4は住宅の場合ではないのでしょうか? >工場用建物も1,000分の4になるのでしょうか? 国税庁のホームページには住宅用家屋と書かれていますが、 個人が住宅を取得した場合、市町村が発行する住宅用家屋証明の提出により、 軽減を受けられるので、このような記載にしていると思います。 そこで掲載しているのは、あくまで「(主なもの)」なので、実際の法令、 登録免許税法(参考URL)の別表第1をご覧ください。 そこには、どこにも住宅用家屋とは書かれていません。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>課税標準は市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格のようですがそれがわからないのです。そもそも新築工場なのでまだ市町村の固定資産課税台帳にも登録されていないのではないかと思います。 そのとおり。 新築であれば課税がないから存在しない。 法務局が決めています。 ↓ http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/standard/kijunnhyou.html >実際いくらかかるかは司法書士に聞くのがよいのでしょうか? そのとおり。 司法書士は職業柄 その法務局の用途別の単価を知っています。 >登録免許税ってこんなにかかるのでしょうか? m2×免許税m2単価×1,000分の4=○○円(100円以下切り捨て) ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm >支払時期 登記申請時に支払う(即時) 先生が立替払いするかも。
補足
ありがとうございます。1,000分の4は住宅の場合ではないのでしょうか? 工場用建物も1,000分の4になるのでしょうか?
- t_ooishi
- ベストアンサー率35% (7/20)
法務局ごとに算定基礎の金額を定めているようなので、所轄の法務局に聞くなり、ホームページを参照するとよいと思います。 例えば、東京法務局のホームページにはそのPDFファイル(参考URL)がありますが、 仮に、鉄筋コンクリート造の工場で800m2とすると、1m2当たり85,000円となってます。 課税標準額=85,000円×800m2=68,000,000円(千円未満切捨) 登録免許税法の別表によると所有権保存登記の登録免許税率は0.4%ですので、 税額=68,000,000円×0.4%=272,000円(百円未満切捨) こんなところだと思いますが、いかがでしょうか?
補足
ありがとうございます。1,000分の4は住宅の場合ではないのでしょうか? 工場用建物も1,000分の4になるのでしょうか?
補足
ありがとうございます。 http://allabout.co.jp/gm/gc/25971/ このサイトに所有権移転登記 売買 2.0% と書いてあったもんで・・・