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生前の戒名の代金は相続財産から控除できないですか?
今年父が亡くなりました。相続税の申告を考えているのですが、疑問があります。 父は生前に戒名をもらっていました。これは、相続税を計算する際に控除していいのでしょうか。それとも控除されないのでしょうか? 生前でなく死亡後に戒名をもらうと、その代金は葬儀費用に含めることが可能で、つまりは相続財産から控除することが可能です。しかし、生前にもらった場合は、その代金は相続財産から控除してはいけないと聞きました。これは本当でしょうか。ご存知の方教えてください。
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控除されません。 生前に戒名を頂き,それに対する金銭の支払いがあった筈です。その分,相続財産が減っているのです。 つまり,葬儀費用として控除できるとすれば,戒名を頂戴するのに要した金額を二重に差し引くことになってしまいます。
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- m_inoue222
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回答No.1
>相続税の申告を考えているのですが 一度税務署に相談に行きましょう http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/souzokuzeiwosinnkokusuruhito.htm 「遺産の総額が基礎控除額以下の場合には、相続税の申告は必要ないことになります。」 申告の必要の無い人の方が多いです 申告の必要が有る人にとっては「葬儀費用」なんて微々たる問題ですし...
質問者
お礼
なるほど。確かに、相続税が発生する人にとっては葬儀費用なんで微々たるもの、という考え方もありますね。 アドバイス、どうもありがとうございます。
お礼
なるほど。言われてみればそうですね。納得です。 ありがとうございました。