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相続について

相続について 2年前父親が亡くなったのですが、財産は土地しかありません。相続税の支払いはないので、しばらく話し合いをしていませんでした。私は土地をもらうかわりに、他の相続人に現金を渡そうと思うのですが、この場合の土地の評価額は父親が亡くなった日(2年前)を基準に算定すればいいのでしょうか、それとも実際に土地を私名義にする時(現在)を基準に算定すればいいのか、教えてください。よろしくお願いいたします。

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回答No.2

税法上の、相続財産(土地)の価格は、 「相続(死亡)時の路線価等を基準に計算する」 となっていますが、これはあくまで相続税の計算上での話です。 税務上は、「相続財産<基礎控除5000万円+1000万円×相続人数」 なので、「相続税額=0」だったとの事。 したがって、どの様に分配されるかは、相続人間の話し合いだけです。 ・・・・・ 「土地をもらう代わりに、相続分に見合う金額を渡す」方法は、相続財産の分配方法としては良いと思います。 しかし、ここで問題が2点あります。 1.質問者さんが言われる様に、価格時点をいつにするか? 税務上では、「相続時の路線価格」となっていますが、あくまで計算上の事で、既に2年が経過しております。 また、現時点でその土地を処分したお金を分配するなら、なんら問題はありません。 しかし、処分せずに数字上で計算する場合、2年のタイムラグにより、土地価格の変動も考えられます。 安い評価で分配すれば、他の相続人から不満が出るでしょうし、高い評価で分配すれば、質問者さんが不利になります。 「相続時の価格で分配する」か、「現在価格で分配する」か、皆さんの話し合いで決めざるを得ないですね。 (どの様な価格になろうと、税法上で定めている「相続時の価格」と割り切るのも一理あります) 2.土地の価格をどうするか 土地を処分した場合は、その価格を基準にすれば良いのですが、処分しなかった場合、どの価格を基準にすれば良いか? 税法上は、「路線価格」となっておりますが、路線価格と時価には、多少の差が生じます。 一般的に、路線価=時価×0.8と言われていますが、 土地の価格には、「路線価」「固定資産税評価格」「鑑定評価額」「公示地価格」「基準価格」等があります。 「路線価」は税務署が、相続・贈与等の価格を算定するため、道路の価格を決定。 「固定資産税評価額」は市町村が、固定資産税算出のため、土地価格を決定。 「鑑定評価額」は不動産鑑定士が、依頼を受けて、相場価格(時価)を算定。 「公示地価格」は国土交通省が、その地域の標準的価格を決定。 「基準地価格」は都道府県が、公示地を補填する目的で、地点を追加し都道府県が決定。 等、それぞれの目的で土地の価格を決めております。 一般的に、時価=公示・基準地価格=鑑定評価額=路線価÷0.8=固定資産税評価額÷0.7 と言われております。 また、土地の時価というものは、売り急ぎ・買い急ぎ等で上下するものなので、 どの価格を基準に計算するか?が問題になります。 これも、相続人全員で話し合われるしか仕方が有りません。 下記のURLを参考に、色々計算してみて下さい。 路線価URL http://www.rosenka.nta.go.jp/ 公示・基準地価格検索システムURL http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=0 固定資産税評価額は、市町村からの固定資産税通知書に記載されています。 ・・・・・ 以上、時価と言っても、難しいものです。 大きく変わるのは、売り急ぎ・買い急ぎで、処分価格が大きく変わる事でしょう。 ・・・・・ こうして色々書いていると、当初私が言おうとしていた事と次第に変ってきました。 いくら細かく説明しても、それぞれに問題点があり、利害関係をカバーできない、という事です。 「どうすれば相手を説得出来るだろうか?」が、一番の問題です。 ・・・・・ 【私の結論】 「相続した物なので、相続税法に定められた方法で価格算定し、相続人で分配する。」 こんな結論に達しました。 当初は、「現在価格で算出」と考えていましたが、時間経過と共にこんな結論になりました。 よって、「死亡(相続)時」の「路線価格」で算出した金額を基準に話をすれば、説明しやすいと思います。 ・・・・・ 相続は大変な作業です。 相続人の間でもめない様、皆さんでよく話し合って下さい。 頑張って下さい。

bobo213
質問者

お礼

詳しい内容のご意見ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.3

なんというかまぁ相続税と相続(遺産分割)は別物なんです。 相続税は、死亡時に支払義務が発生するから死亡時の価格。 遺産分割は任意に時期を変えられるから、通常は各相続人が遺産分割に同意するときの価格。 例えば6000万円の土地が遺されて二年後に7000万円になってた時は、 6000万円が相続税の対象、7000万円を相続人で分ける。 後腐れなく分割したいのなら、不動産鑑定士に依頼したほうが良いと思います。 土地の価格だけでなく相談できますし。

bobo213
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

基本は相続時点の時価ですが、話合いで決着がつけばいくらでも いいと思います。(税務署が目を付ける異常な価格でない限り) 結局は全員で合意できるかどうかにかかってきます。

bobo213
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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