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登記識別情報通知書に関して

不動産登記でオンライン申請できる環境にあり オンラインか書面によるか検討中です。 ここで伺いたいのは登記識別情報についてです。 登記識別情報を紙で通知してもらう事にどのような意味があるのでしょうか? つまり登記識別情報が必要になった時には 12ケタの英数字乱数のようなホントの意味での登記識別情報が 記載出来れば良いのでしょうか? あるいは登記識別情報通知書が必要になるのでしょうか? お詳しい方よろしくお願いします。 なお、この件以外について、オンライン申請のメリット・デメリットは 検討しておりますので、ここではご遠慮ください。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>12ケタの英数字乱数のようなホントの意味での登記識別情報が記載出来れば良いのでしょうか?  今後、売買による所有権移転登記や抵当権設定登記を登記義務者として申請する際に、登記識別情報を提供します。登記識別情報を提供するのであって、登記識別情報通知書を提供するのではないので、ホントの意味での登記識別情報を提供できれば良いというのはその通りです。ですから、登記識別情報の内容を正確に暗記して、紙を捨ててしまっても、不動産登記手続上は問題ありません。  ただし、実際の問題としては、売買の残金決済で司法書士が立ち会う場合、司法書士が売主から登記識別情報の書かれたメモ書きをその場で渡されたとしても、有効な登記識別情報かどうかは、法務局に登記識別情報の有効性確認の証明を請求をしなければ分かりません。ですから、あらかじめ司法書士から識別情報の内容と有効性確認に関する委任状及び印鑑証明書を求めるられる可能性がありますから、その点は容認して下さい。  なお、オンライン申請でも、登記識別情報通知書を受け取ることも可能です。

kikukr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にして検討させて頂きます。

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