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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記識別情報と登記完了証について)

登記識別情報と登記完了証について

このQ&Aのポイント
  • マンション購入時の登記に関する疑問と不足の点について
  • 登記識別情報と登記完了証の発行について不足した情報を補足してください
  • 登記識別情報や登記完了証の不通知時の対応と注意点について教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

登記識別情報は再発行はいっさいしていません。 もし不発行で申請したのであれば後日発行は出来ません。この場合、今後の登記は「事前通知」という方法によって行います。登記申請を出したら、本人限定郵便(家族でも受け取れない)で確かにこの登記は出したか回答を求める文章を発送してそれに本人が署名捺印し返信することで登記を開始します。 完了証についてですが、これははっきり言ってただこの登記が終了しました、というお知らせをする意味合いのものですので大して重要なものでもありません。要らなければ破り捨てても良いし。 完了証はシステム上、どのような登記でも発効されます。抵当権抹消や名変などの場合後日それを取りに行くのが面倒くさい人は、取りに行かないから処分しておいて、ということは結構あります。でも、所有権移転の場合還付書類があるため窓口に出向くことになるのでそのとき一緒に受け取るものです。 あと、完了証は法務局側のミスで発行すべきものを発行しなかった場合には再発行しますが、それ以外では再発行しません。 つまり識別情報不発行でも完了証は出ています。

noname#35582
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 結果、私の物については、単に司法書士のところで止まっていただけだったのですが、登記識別情報について、一旦「不発行」とした場合に「後日発行」はできないと分かってすっきりしました。 「事前通知」の件、「完了証」の扱い、「識別情報不発行でも完了証は出ている」についても情報をありがとうございました。

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