権利書=登記済証=登記識別情報?
質問文がすこし長くなりますが、ほぼ素人ですので易しく教えて下さい。
要約すると
権利書=登記済証=登記識別情報
これが正しいのか?って事です。
疑問を具体的に時系列で説明すると、
1)XXXX年 住宅金融公庫より借入れしてマンション購入。
**【権利証書】**受け取る。
2)2005年 改正により権利書(登記済書)→登記識別情報通知へ
2)2007年 住宅金融公庫→住宅金融支援機構へ
3)2012年 ローン完済により抵当権抹消登記を自分でする予定
金融機関より送られてきた書類のなかに・・・・
A)抵当権設定契約書
(裏に登記済の版あり=**【登記済書】**?)
B)**【登記識別情報通知】**発行日→H23年10月
(おそらく住宅金融公庫から住宅金融支援機構への
抵当権移転登記をした際に発行されたのだろう)
つまり、今手元には、
【権利証書】【登記済書】【登記識別情報】の3つがあるのです。
今回自分で抵当権抹消登記を自分でするにあたり、
ネットで調べたり本を読んだりして、
「2005年の改正で権利書(=登記済書)は今後なくなり、
代わりに登記識別情報が通知される」
つまりは、権利書=登記済証=登記識別情報という事ですよね?
「登記識別情報は権利書とは違い、それを持っている事ではなく
知っていることが重要なので、他人に見せてはいけない。
これまでの権利書と同じかそれ以上に厳重に管理しなくてはいけない」
なので、うちの不動産の場合はもう登記識別情報が発行されているので、
もともと手元にあった権利書はもう不要で、今後はこの暗号のようなパスワードを
大切に保管すればよいのだな、と最初思いました。
しかし、そもそもなんで我が家にずっとあったいわゆる権利書(登記済書)と
金融機関が持ってた抵当権設定契約書(登記済書=権利書?)の2つが存在してたのか?
権利書ってよくドラマとかで勝手に持ち出されて悪用されたりするぐらい
唯一のもので大切なものってイメージなんですけど。
さらに、読んだ本の中には
「抵当権抹消登記のように、今後この登記識別情報を使う予定がない場合には
原本を提出してもよい。」って・・・
提出した登記識別情報って原本でもコピーでもシュレッダーされるんですよね?
今後、手元の権利書の代わりとなる大事な登記識別情報が、
なぜ抵当権抹消登記の場合は「今後使用しないから原本提出してもよい」のでしょう?
もうとても混乱してます。
今回の抵当権抹消登記の申請書には
「登記済書または登記識別情報」を添付しなければなりません。
いったい3つのうちどれのを添付すべきなのか、
本見てもネット見てもその辺がよくわかりません。
誰かわかりやすく説明して下さい。お願いします。
補足
すいません。意味が掴めないのですが、 登記識別情報の通知は、申請人自らが登記名義人となる場合に、申請人ごとに通知する。っと規定されていると思います。 ここで、 (1)順位譲渡では新たに登記名義人となららないので、通知されることはない。 (2)譲渡では無担保債権者が登記名義人となるので、その者に通知される。 これで合ってますか??