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不動産登記権利情報と登記識別情報通知って

「不動産登記権利情報」と「登記識別情報通知」って、同じものなんでしょうか? すみませんが、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

混乱しているみたいなので、追記。 ・不動産登記権利情報 司法書士が表紙を作って、登記申請書の写し、登記事項証明書、登記識別情報通知書を綴じ込んであります。 登記申請書の写し:どういう申請をしたかの書類。原本は法務局にあるので「写し」が綴じられます。 登記事項証明書:こういう登記をしましたよ、という証明書。司法書士によっては、入れない(綴じない)場合もあります。 登記識別情報通知書:暗証番号記号が書かれた、一番大事な書類。昔でいう権利書。暗証番号記号の上に、一旦剥がすと元に戻せない目隠しシールが貼ってあります。 司法書士に不動産登記を代理でやってもらった場合に、司法書士が登記識別情報通知書に表紙を付けて綴じたのを作って、不動産の所有者に渡すのです。登記識別情報通知書を裸で渡すとカッコ悪いですから。 乱暴に言えば「司法書士がカッコ付けの為だけに、登記識別情報通知書に表紙を付けた物」が「不動産登記権利情報」です。 ・登記識別情報通知 不動産登記権利情報に綴じられる、不動産の所有権を証明する為の最も重要な書類。暗証番号記号が記載されています。 自分で不動産登記をやった場合は、登記識別情報通知書だけが、裸で法務局から渡されます。 ---- と言う訳で、「登記識別情報通知は、不動産登記権利情報の一部」と言う事です。 「厳密には違う物だけど、一番重要な書類は同じ」って事です。

hageoyazu
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 おかげさまで、ようやく理解できました。

その他の回答 (2)

回答No.2

違う物です。 登記識別情報通知は「所有者しか知らない筈の暗証番号記号を、所有者本人に通知する物」です。昔で言う「権利証」です。「暗証番号記号を知っているのが持ち主本人の証明」なので、誰かに暗証番号記号を盗み見られたら、不動産の所有権を失ってしまう事もあります。 暗証番号記号さえ知っていれば通知書が無くても「土地を売り払える」ので、盗み見られただけでヤバイです。誰かに盗み見られないよう厳重に保管して下さい(暗証番号記号を記憶したら、暗証番号記号に目隠しシールを貼って金庫に保管しましょう) 不動産登記権利情報は「登記変更が済んで、登記識別情報通知が所有者に通知された事を示すと共に、登記申請書の内容を示した情報」の事です。司法書士などに登記変更を代行してもらった時に「ちゃんと変更しましたよ」ってのを証明する情報が書かれた書面の事です。

hageoyazu
質問者

お礼

良く分かりました。ありがとうございました。

hageoyazu
質問者

補足

chie65535さん、ありがとうごさいます。 とりあえず別のものという事でしたが、chie65535さんの回答の前のpiyotarouさんの回答《不動産登記権利情報は、いわゆる「権利書」です》と、chie65535さんの回答《登記識別情報通知は「所有者しか知らない筈の暗証番号記号を、所有者本人に通知する物」です。昔で言う「権利証」です》・・・なんか、どちらも権利書みたいな???

  • piyotarou
  • ベストアンサー率38% (233/602)
回答No.1

不動産登記権利情報は、いわゆる「権利書」です。 不動産登記法の改正により、権利書が無くなり「不動産登記権利情報」が通知されます。 この通知が「登記識別情報通知」です。 分かりやすく言えば、表紙と中身と考えると良いのではないでしょうか。 権利書の時代は、権利書を持っている人がその権利を持っている人と解釈されていたので権利書を大事に しておけば良かったのですが、不動産登記権利情報(番号ですね)を知っている人が権利者と見なされるので 悪用される危険が大きいです。人に見せない、教えないなど管理を厳重にしておく必要があります。

hageoyazu
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても分かりやすかったです。

hageoyazu
質問者

補足

piyotarouさん、ありがとうごさいます。 とりあえず別のものという事でしたが、piyotarouさんの回答《不動産登記権利情報は、いわゆる「権利書」です》と、piyotarouさんの後のchie65535さんの回答《登記識別情報通知は「所有者しか知らない筈の暗証番号記号を、所有者本人に通知する物」です。昔で言う「権利証」です》・・・なんか、どちらも権利書みたいな???

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