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書類の保存義務年数を?
書類の保存義務年数を? 税務5年 会社法7年と聞いた事が有りますが・・・ これで 合って居ますかしら? 有識者様教えて頂けませんでしょうか?
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平成になった頃バブル時代の名残で,例えば交際費の金額が決められていたが,これをオーバーして使用していました。つまり他費目交際費の形で処理していました。または,労務関係の書類も5年ではなかなかその実態がつかめず,7年にした経緯にあります。 それから前払費用,これらの適用は助成金なのに,その他になっていました。また前払費用は期が変われば長期前払費用に振り替えねばなりません。それを怠っていたのです。これは検証検印者の怠慢なのですが,やはり5年ではいけないので7年になった経緯にあります。 例えば事務用消耗品類は5年でもよいので,全てが7年に変わったわけではありません。我が社は証憑書類も相当数になります。ですから,わかりきった書類は5年にしました。 国税局の調査が入った時は。交際費・前払費用・税務関係・労務関係と,だいたいこれらが重点的に監査されます。ですから5年7年のように仕訳して保管していました。参考になればよいのです。
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- yosifuji20
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回答No.1
税務では7ねんです。 ただし実際の税務調査は5年以上前のことを調べられるのはかなり悪質な脱税がある場合だけです。 通常は5年で十分です。 したがって6-7年前の書類はどこでも邪魔にならないところに保管して、万が一の場合は何とか出せるという程度の保管で十分です。 私は経理を30年以上やってきましたが、5年より古い書類が必要だったことは一度もありません。