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重要書類保存について
会社法が改正になったので,ちょっと六法を見てみたのですが,会社が解散したとき,重要書類の保存者を選ぶうんぬんのことが書いてありました.例えば,解散する会社の一部(営業とか)を別の会社が受け継ぐとかいう場合は保存者は誰になるのかなと気になりまして,質問してみました.
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会社法508条によると 原則として清算人が保存することになり(1項) 利害関係人の申し立てがあれば 清算人以外の者でも選任することができることになっています(2項)。 したがって、ご質問のような場合 原則は清算人です。 しかし、事業の一部を受け継ぐ別の会社が帳簿類の保存者として適当と考えられる場合には、その旨裁判所に申し立てて、その者(事業の一部を受け継ぐ会社)を保存する者として選任してもらえば良いのです。
お礼
なるほどですね.個人的には,受け継いだ会社が保管していればべつに保存者まで選ばなくてもいいのかなと思っていました. とても参考になりました.ありがとうございました.