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試用期間について
試用期間中、突然解雇にされても訴えを起こさない、文句言わない等の 誓約書を書いた場合なら、 突然解雇も可なのでしょうか?
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不当解雇の訴えを起こさないという誓約書は、違法行為を容認する契約ですので法的には成立しません。 文句言わないって言っただろ?ぐらいの事を言われるのは当然でしょうけどね。 その誓約書だけをもって解雇する事はできません。 別の理由があればそれはまた別です。
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- nightcell01
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回答No.2
憲法>>>>>民法(契約) です。ですから憲法に反することはすべて無効です。 また民法そのものも、基本的に社会通念(要するに常識)に照らして行われます。 「嘘ついたら100億円」とか「殺人契約」なんてのは無効です。 その辺はややこしいから、ややこしい会社とは契約しない、ややこしい物は書かないことです。 今の法律では弱者である労働者や住居者が絶対的優位になってます。 ああいう会社側が色んな契約書を 絶対的優位の住居者や労働者が事を起こさないようにする為の1つのタテ、 一種の脅迫である事が多いですね。 日本ではトラブルになると得られる利益は少なく名誉が傷つくし労働者も会社も損です。 だからトラブルは無いのが1番です。
質問者
お礼
そうなのですね、私の働く会社では完全に労働者は不利な立場です・・・。 ありがとうございました
お礼
たしかにそうですね! ありがとうございました