- ベストアンサー
試用期間とは
多くの会社で入社後約3ヶ月ほど試用期間があると思われるのですが、その間に会社は「うちの業務に向いてないなぁ」と判断したら解雇できるのでしょうか? また、試用期間であってもこんな解雇の仕方は駄目とかってあるのでしょうか?試用期間ならある程度の理由なら解雇できるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
解雇は可能と考えます。 たとえば、面接時に「エクセルの表計算はできます」と言ったのに 満足な計算ができないとか 「毎分500文字の入力ができます」と話したのに100文字も打てない とか…。 会社の業務説明がどの程度詳細を説明したかはわかりませんが、大 きな異なりが生じた場合には試用期間内でも本人に注意勧告後改善 が見られない場合には退職を勧めます。 会社の期待に添えない場合には、やむをえない処置です。 当社の場合は、明確な期待値と内容を伝え本人の了承のもとに退職 いただく事があります。 遅刻、早退や欠勤が多い場合も同様です。
その他の回答 (4)
- tak-a
- ベストアンサー率19% (84/433)
私も3ヶ月で解雇を経験した者です。 試用期間は会社に取っても自分にとってもお試し期間、私の場合は、会社から一方的に1ヶ月前の解雇予告をされました。 試用期間中はこっちも立場的には悪いので、解雇になる可能性だって高いです。 確かに仕事は3ヶ月では、完璧に出来ないのは事実です。 今、正社員だけで無く、パートでも試用期間やる会社も多いですよ。 パートでだって試用期間があります。 試用期間で契約が更新されない事も稀にあります。
- faucon_san
- ベストアンサー率31% (229/729)
基本的には解雇できません。 入社できたらこっちのもんですよ。 ただ、遅刻が多い、仕事中に居眠りが多いなど、業務が遂行できない場合は解雇できます。でもあくまで、業務が遂行できない場合であり、実力不足で業務が潤滑に進まないなどの場合は会社が配置転換などを考えなければならないのであって、解雇はできません。 ご参考までに。
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
大半の会社の試用期間は、就業規則に定められています。 新入社員の場合は、普通3ヶ月の試用期間と定めている会社が多いです。 中途採用社員は、6ヶ月の試用期間に定めている会社が、圧倒的に多いと思います。 労働基準法によって会社が社員を雇い入れた場合は、試用期間といえど簡単には、解雇する事が出来ません。 余程の理由が無い以上は、解雇できない事になっています。 試用期間中に会社が解雇できる理由を考えるなら、一番は無断欠勤が多いが挙げられるでしょう。 他には、採用入社者が、会社に重大な損害を与えた場合が考えられます。 ご参考まで
- csn
- ベストアンサー率46% (18/39)
試用期間;労働者の能力や適格性を判断するための期間であり、本採用後に比べて、比較的広く会社の解雇権が認められる(合理的理由は必要) 試用期間を設ける場合は、契約書等に明記すべき (1)試用期間の法的性格 ←解約権留保付労働契約→ ←正式な労働契約→ ―――┼――――――――――――┼―――――――――→ 試用開始 本採用 ↓ 本採用拒否は解雇と同一視 解約権留保付;従業員として著しく適格性に欠ける場合などは会社は本採用を拒否できる(合理的理由が必要) (2)本採用拒否(解雇)可能とした判例 ・遅刻が多く、いくら注意しても改めない ・重大な経歴詐称が発覚した ・重大な疾病のために業務の継続が不可能 ※但し、雇入時に知ることができた理由での本採用拒否は不可 (3)試用期間の長さ 期間を定める労働契約がH15・12・31までは原則1年であったことから、試用期間も1年が限度との学説あり。3ヶ月とする会社が多し 試用期間を設ける場合、試用開始日から暦で14日以内に解雇する場合は予告・予告手当不要(要合理的理由)。15日目からは30日前の予告か30日分の予告手当必要(要合理的理由) 参考にして下さい