- 締切済み
試用期間について質問です。
試用期間について質問です。 先日不当解雇と思われるかたちでアルバイトを解雇されてしまいました。 経営者に解雇通知書を請求しましたが、試用期間(これも後だしのように言われましたが…)だったので必要ないと言われました。 試用期間でも14日以上は解雇予告手当てなどが請求できるということですが、私はアルバイトなので週に二回程度しか入っていませんでした。 試用期間のカウントは、勤務初日からの日数で数えるのか、実際に出勤した日数を数えるのかどちらでしょうか? ちなみに私の場合、採用後一ヶ月経過し出勤したのは9日です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f_kinko
- ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.1
多分、契約書は交わしていないんでしょう。その都度、声を掛けられて働いていたのではないですよね。また、2か月以内の期間を限って、働いてくれとも言われていないですよね。そうでなければ、週一回の勤務だって、勤務日数ではなく、雇われてから14日以上の日にちで適用されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 採用の際に契約書など一切の書類はなく、そのまま仕事は始まりました。 14日以上が経過しているので、解雇通知書と解雇予告手当の請求をしてみようと思います。