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労働基準法について
労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない 答えは × この質問の意味がわかりません 午前零時というのは夜中の12時? 午後12時というのは、お昼の12時? つまり12時間の休日でいい ということですか?
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- srafp
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> この質問の意味がわかりません > 午前零時というのは夜中の12時? > 午後12時というのは、お昼の12時? お尋ねの内容は小学校の算数ですけれど・・・ 特定の出発点(本日の午前零時)から24時間経過する瞬間までを1日。 だから、24時間経過した瞬間は次の日の午前ゼロ時でもある。 ⇒1周24メートルのトラックがあります(スタート地点とゴール地点は同じです)。24メートル走り終わった瞬間に立っている場所は「ゴール(本日の24時)」ですか「スタート地点(翌日の0時)」 また、1日(24時間)を12時間単位で『午前』と『午後』に区分けもいたします。 この時、時計の針の指す時刻を読み取ると・・・12時間単位なので『午前12時』=『午後0時』、『午後12時』=『翌日の午前0時』となります。 ですから、初等教育で習うと言う意味での一般常識[注]において、 (本日の)午前0時 = (前日の)午後12時 = 夜中の12時 (本日の)午前12時 = (本日の)午後0時 = お昼の12時 [注] 最近は、放送業内でのみ使われていた時間の言い方を一般視聴者に通知しているため、『日曜日の25時』とか『午後24時』などというわけのわからない時間の方が理解できる方の方が増えているような。 > つまり12時間の休日でいい ということですか? 「24時間」です。 今回のご質問文では↓の箇所に対しては疑問をもたれていないようにも読めますが > どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない > 答えは × 当たり前に答えは『×』。 この問題は「労働基準法第35条」を理解した上で、それに対する通達を勉強していれば解けます。 また、法律をそこまで知らなくても、世間での色々な勤務形態(当然に法遵守)に当て嵌めれば解けてしまうサービス問題ですね。 法第35条第1項では「毎週少なくとも1回の休日をあたえなければならない」としています。 では「1回の休日」とは、どのように解するのか? 通達【63.3.14基発150】では 『法第35条の休日は暦日によるべき事が原則であるが、8時間3交代連続作業のような場合で、番方編成による交代制が就業規則等において規則的に定められているときは、継続24時間の休息を与えれば差し支えない』 ◎着眼点 1 まずは通達では「原則」と書いている事に対して、問いでは「どのような場合」と書いているから、この部分を読んだだけで社会保険労務士の勉強ができている者や人事労務の担当者は『×』ではないかと考える事ができます。 因みに、「原則」と言っている時は例外も有るという意味。一方「どのような場合」という時には例外は存在しない。 2 単純に1の段階で『×』と判断すると痛い目を見る事があるので・・・「交代制」の具体的イメージは湧かなくても、交代制の時には「暦日」ではなく「連続24時間」と代わっている事から、『2暦日にまたがる連続24時間』と言う状態が発生する事が推測できる。だから『×』であると言い切れる。 更に判例(福岡地小倉支42.3.24)からの判断という方法もあるが・・・最高裁判例以外はうかつに適用すべきでないというのが師匠の教えなので割愛。
- NukoTarou
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私の回答、少し多足らずのようですので、補足しておきますね。 「休日とは、いかなる場合も0:00~24:00の24時間が労働から解放されている必要があり、例えば4:00~翌日の4:00までの24時間が労働から解放されていたとしても、それは労働基準法で言う"休日"を与えたことにはならないか?」 の質問に対しての回答が「×」 と言う状況ですね。 「4:00~翌日の4:00まで」というのは、 1暦日目の4:00~24:00[20時間]と、 2暦日目の0:00~4:00[4時間]との合計で、2暦日にまたがっての24時間になっています。 「24時間稼働の三交代制勤務の場合である」など、いくつかの条件はありますが、条件に当てはまる場合は、 「4:00~翌日の4:00まで」のような場合、つまり、 『勤務時間の終了から、次回の勤務が開始となる時間までの間隔が24時間空いていれば、それが2暦日にまたがっていたとしても、労基法上の休日を1日与えたことになる』というケースがあります。
- kimamaoyaji
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Xで当然なんですが、○だとすると1日も休日を与えてはいけないという事になります。パートタイムなどは週2日労働という事も有りますが、○だと週七日労働を強制した法律になります。 >労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は この文章自体が間違っているのです、使用者が、休日を決めて与えるのでしょうか?違うでしょう、雇用契約時に双方の合意のもと休日は決まるのです、労働基準法は労働者のための法律で、使用者に制限をかける法律です、から文章からして、全く意味合いが違います。
- NukoTarou
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「暦日」(暦で言う一日)とあるように、 24時間表示で言うと「0:00~24:00」の24時間のことですね。