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過失による私文書偽造

当方、植木屋を営んでおります。 仲間のA社が経営難により事務所を手放すため、社長に依頼され、その事務所宛の郵便物を私の事務所宛に転送されるよう、郵便局に転居届を出しました。転送されてきた郵便物は、私がA社社長に渡していました。 ところが、A社のB取締役が、「私がA社をだましている」という被害妄想を抱き、今まで私に転送されていたA社宛の郵便物をA社社長の自宅に転送されるよう、勝手に転居届を出したのです。 A社宛の郵便物がA社社長の自宅に届くようになったことは全然問題ないのです。 問題は、B取締役がその転居届を出した際、私の自宅に届く私宛の郵便物もA社社長の自宅に届くようにする転居届も提出していたことです。 私宛の郵便が来なかったことを不信に思い、郵便局に問い合わせたところ、このことが発覚しました。 A社社長は、全ての郵便物を開封せずに税理士さんに渡すという面倒がりの方ですし、B取締役と仲が悪いので結託している可能性はゼロです。 B取締役はお年寄りですので、おそらくミスによりこのような事態が起きたと思っています。 しかし、ミスで許されることではなく、私も子供の幼稚園合格を危うく逃すところでした。 つきましては、私文書偽造での刑事告訴、及び、損害賠償・慰謝料請求をしたいと考えております。 ただ、過失によることですので、私文書偽造に問えるかどうか、損害賠償を請求できるのかどうか、を教えていただきたいと存じます。 私の被った損害は、今のところ、 ・社長宅に転送されてしまった郵便物を取りに行く交通費(手間) ・クレジットカード請求書が届かなかったことにより、例月よりも高かった請求額に気付かず、残高不足により引き落とし不能となり、社会的信頼を低くされたこと。 ・自分宛の郵便物を他人に見られた精神的ダメージ などです。 大変お手数おかけしますが、お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

回答No.3

#2です。 その郵便局の問題はちょっとたくさん感じられますが、今回は割愛させていただきます。 あなたの名前を借りて提出したわけではないので、私文書偽造はちょっと難しいかな、と思いました。世帯の全部に丸してしまったということですよね?通常、このケースは有印私文書偽造・同行使という資料が多いのですが、あなたの名前を語っているわけではないので、もしかしたら偽造にならないのではないかと思います。嘘の記載は「友人」というところですよね?郵便局側が身分詐称で訴え出ることは出来ると思いますが、質問者様の被害としては「郵便物が勝手に転送されていたこと」と「開封されていたこと」ですよね? やはり、窃盗と信書開披じゃないですかね… 友人CはB取締役の指示で行ったことでしょうから、B取締役に関しても関与していたとされるでしょう。で開封した人ですね。 また、この件に関して、おそらく「誤って世帯全部に丸をした」ということで間違いが無いのであれば、被害者心情を考慮し、微罪処分で処理でしょう。悪意があったり、何かの犯罪行為に使おうとしたのであれば話は別ですが、誤っての行為であれば、起訴は難しいのではないかと。 警察に届けてみると詳しいことがわかると思いますので、相談だけでもしてみると良いと思います。 はっきりしたことが結局いえなくて大変申し訳ないのですが、私の受けた印象としては、こんな感じです。 また、民事の件で、立証さえされれば、損害賠償としての交通費は間違いなく取れるかと思うのですが、社会的信頼の低下や、開封による精神的ダメージという慰謝料というのは、もう専門家で無いとわからない領域です。ただ、慰謝料というのは一般的に難しいといわれています。

回答No.2

開封していましたか…それは… このような行為は窃盗となる可能性が高いため、郵便局もこういった手続きの際には身分証明書の確認などをするようになっているはずです。郵便局側も巻き込む形になると思います。 また、私文書偽造とありますが、あなたの名前で転居届けを提出したということでしょうか?本人の名前で出していれば、偽造とならないと思いますよ。そこは確認されましたか?先にも記述したように、今郵便局側が身分証明書を要求するので、B取締役さんはご自分の名前で届け出たのではないでしょうか? その状況によって、罪名など全てが根底から変わってきますね。ただ開封されていたのなら信書開披罪は適用されます。郵便局に出された書類の開示を求めるのは困難かもしれませんので、いったんそちらで被害届けを出されてはいかがでしょうか?

daitomo777
質問者

補足

早速の回答、本当にありがとうございます。 まず、転居届の提出者はB取締役の友人Cでした。届出人の欄にはCの名前と「(友人)」とありました。しかし、私はCを全く知りません。 つまり、私が告訴するとしたら、その相手はCとなるのだと思います。 罪名は私文書偽造になるのでしょうか? また、現在、転居届はハガキで行うことができ、赤の他人でも簡単に届け出ができてしまう状況です。。。 ちなみに、郵便局は提出された転居届の写しを見せてくれました。 よろしくお願いいたします。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

私文書偽造、同行使罪に問えますが、信書隠匿罪にも問えると思います。 B取締役にどの程度の制裁を与えるかによって対応は変わってくると思いますが、B取締役と共に警察署に相談に行くことにより、親告罪である信書隠匿罪を告訴するかどうかを考えるのが一番良いのではないかと思います。 ほとんど実害が無かったことから、損害賠償はあまり認められそうにありませんが、警察に相談に行くことによりクレジット会社への説明ができると思いますので、参考にしてください。

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