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処罰の対象

代表取締役の登記の偽造が発覚しました。 公正証書原本不実記載罪に相当するとこちらでうかがい 法務局に相談することにしました。 処罰の対象は誰になるのでしょうか?

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回答No.1

事実ではないことを認識して登記の申請をした者、それを唆した者や行為を援助した者がいればその者、といったところでしょうか。 ところで、登記を正しくする相談は「法務局」ですが、犯罪に関する相談は「警察か検察」です。

saku0430
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。