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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続対策(マンション経営)に絡んだ質問)

マンション経営の相続対策についての質問

このQ&Aのポイント
  • 相続対策でマンション経営を行っている場合、祖父への賃借料を払わない方法やそのメリットを知りたい。
  • 友人の税理士から、祖父への土地の賃借料を支払わないことで、相続時の評価額を一定にできるという話を聞いたが、具体的な方法がわからない。
  • ネットで検索してもマンション経営の相続対策についての情報が見つからず、賃借料を払わない方法やそのメリットについて教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

[祖父への土地の賃借料を支払わないことにすれば、マンションの入居率に関わらず相続時の評価額を一定に出来る]ですか。 賃借料を払わない→地代を未払いにするという意味でしょうか。 それによって土地の評価額が変化することはないと思います。 それをいうなら「親の土地のうえに、子が建物を建ててるのだから、使用貸借として地代免除にする」では? しかし、建物所有者が法人ですと、使用貸借は考えられません。 見習いとはいえ税理士が口にしたことですので、それなりの根拠があると思います。 うろ覚えで聞いて「どういう意味なのだ?」とネットで尋ねるよりも、本人に「もう一度話してくれ」と聞かれるのが筋だと存じますが、いかがでしょうか。

sikounosoria
質問者

お礼

この度はご回答頂きありがとうございました。 とりあえずもう一度本人に確認をしてみようと思います。

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