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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:臨時休業時、有給休暇の取得について)

臨時休業時の有給休暇希望|パートで勤務する私の疑問と悩み

このQ&Aのポイント
  • パートで勤務している私が、臨時に休みになる場合に有給休暇を取得できるかについて悩んでいます。契約書には年次有給休暇が明記されていますが、同僚からはできないと言われてしまい困っています。
  • パートの仕事では臨時休業時の有給休暇を希望することはわがままなのでしょうか?私は時給で働いており、臨時休業は賃金のマイナスとなるため、困っています。まわりの従業員との関係も気になっています。
  • アドバイスをいただきたいです。臨時休業時に有給休暇を取得する方法や、同僚との関係をうまく保つコツなど、お教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

労働のある日に労働を免除されて賃金が支払われるのが 有給休暇なので 有給休暇は労働の義務の無い日には取得できません。 有給休暇は勤怠では出勤扱いです。 休みの日に一人だけ出勤しているのは おかしいでしょう。 会社の理由で休みになるのであれば 要求するのは休業補償です。 休業補償=平均賃金の100分の60 平均賃金は http://www.job-getter.com/3interview/Dictionary-h16.htm http://www.tingin.sakura.ne.jp/heikintingin.html

ddpipiko
質問者

お礼

有給休暇取得は無理なことがよくわかりました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

総論としては、取得できません。 詳細な経緯が判らないので総論で書きましたが、次のような場合を想定しました。 1 経営側の都合で、急に休業日になった。   例えば、『客が来ないから明日は休み』。  ⇒労働基準法の定めにより、会社はご質問者様に対して「賃金の6割以上」の休業補償が必要です。 2 経営側の都合で、当初の休業日と当初の出勤日を入れ替えた。   例えば『来週の日曜日はイベントがあるので出勤日にする。その代わり、明日は休業日』。  ⇒入れ替わった後の出勤日に働くのであれば、本来の休業日に有給休暇が使えないのと同じ理由で、臨時の休業日も有給休暇が使えない。

ddpipiko
質問者

お礼

有給休暇取得は無理なことがよくわかりました。 ご回答ありがとうございました。

ddpipiko
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 やはり、有給の取得というのは難しいのですね。 勤務先は個人病院で、院長の都合で臨時休診になり、休みになる事があるのです。 学会出席などは、1か月~2週間ぐらい前に伝えられますが、所用などでの休診は、2~3日前や、当日に午後から休診など…です。 休業補償などは考えておりませんでした。 有給休暇をほとんど取得しないで、消滅していくので、こういう使い方を出来ないものかとご相談させていただきました。

回答No.1

基本的には出来ないと思います。 それを言い出すと全員が全員取り出し会社が成り立ちません。 有給取得についてルールなどないのですか? 1ヶ月前申請とか・・・。 通常は1ヶ月前申請だと思います。 理由を明確にし、営業に支障がないなどもろもろの項目をクリアしたtp判断され始めて許可が出るんじゃないでしょうか? 例外もありますが。 社則など確認してみてはどうでしょうか? 従業員が社則を見れない、確認できないということはないです。 それが義務なので。 頑張ってください。

ddpipiko
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 休業日を有給休暇にすることが無理なことがわかりました。

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