- ベストアンサー
世帯分離による各種税金等の増減について
旦那と子(4ヶ月)と私の3人家族です。 旦那実家も旦那も自営業の為、国民健康保険です。 子が産まれるまでは旦那実家にて同居させてもらい、 子が産まれてから私と旦那と子の3人でアパートに引越しました。 旦那は旦那の実父の世帯の扶養に入っていた為、 私も旦那の実父の扶養に入れてもらっていました。 アパートへ引越したので、役所にて住所変更及び国民健康保険の手続きをするように言われ 手続きをした所、私たち家族3人分の3月分の保険料の請求が来ました。 質問1:旦那実家の国民健康保険の保険料は安くなったのでしょうか。 質問2:旦那と私が世帯から抜けた事で旦那実家の扶養控除の人数が減ったので何かの税金が 高くなるのでしょうか。 お教え下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>質問1:旦那実家の国民健康保険の保険料は安くなったのでしょうか… 国保に扶養の概念はありません。 社保のような「(保険料が) 不要イコール扶養」ではありませんから、加入者数が減ればとうぜん国保税も安くなります。 とはいえ、あなた方が払うようになった分と、舅さんの安くなった分とが、イコールではありません。 合計したら今までよりは高くなっているはずです。 >質問2:旦那と私が世帯から抜けた事で旦那実家の扶養控除の人数が減ったので… 税法上の扶養控除は、必ずしも同居を条件としていません。 別居でも「生計が一」であれば今までどおりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 そのあたりは、ご質問文だけでは判断できません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
何か話がおかしいですね。 >旦那実家も旦那も自営業の為、国民健康保険です。 ということは夫の実家が自営業で、それを夫が手伝っていて実父から給与をもらっていると言うことですか。 >旦那は旦那の実父の世帯の扶養に入っていた為、 私も旦那の実父の扶養に入れてもらっていました。 ここで言う扶養は健康保険の話ですね、それと健康保険の扶養と税金の扶養はまったく別のものでリンクして考えてはいけません。 質問者の方は実家の国民健康保険に入っていることで扶養になっていると思った、それで健康保険の扶養と税金の扶養はイコールだから税金の扶養にもなっていると思ったのではないですか? そうだとすればそれは間違いです。 健康保険の扶養というのは会社に勤めている人の扶養になれば保険料は無しで保険が適用されますですから扶養と言うのです、しかし国民健康保険は例え子供でもそれなりの保険料が発生しますだから扶養とは言いません。 ただ保険料は世帯を合計して世帯主(恐らく夫の実父でしょう)に請求が来て、支払義務は世帯主にあるというだけです。 ましてやそれと税金の扶養とはまったく別で、関連はありません。 それと夫は年収が103万以下だったのでしょうか? 月給にすると8万強以下ですが、いくらなんでも大の大人である男がそんなの低い給与とは思えませんが? そうだとすれば夫も質問者の方も夫の実父の税金の扶養にはなっていなかったのではないですか? 質問者の方は夫の税金の扶養になっていたのでしょう。 >質問1:旦那実家の国民健康保険の保険料は安くなったのでしょうか。 質問者の方も夫もそれなりに保険料が発生し、夫の実父はそれも込みで払っていたのですから二人が抜ければその分は保険料が安くなるでしょう。 >質問2:旦那と私が世帯から抜けた事で旦那実家の扶養控除の人数が減ったので何かの税金が 高くなるのでしょうか。 ですからそもそも税金の扶養になっていなかったとすれば、扶養控除は初めからないのですから税金は変わらないでしょう。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>質問1:旦那実家の国民健康保険の保険料は安くなったのでしょうか。 もちろんです。 貴方がた3人分の保険料分安くなります。 社会保険と違い国保には扶養という概念がないため、加入している人全員に保険料がかかります。 ただ、国保は世帯主のところに保険料の通知が行き、世帯主にその保険料を納める義務があるということです。 >質問2:旦那と私が世帯から抜けた事で旦那実家の扶養控除の人数が減ったので何かの税金が高くなるのでしょうか。 いいえ。 おそらく、税金上貴方はご主人の扶養になっていたはずです。 なので、ご主人の年収が103万円以下(ご主人が扶養になれる)だったなら別ですが、そうでなければ税金が高くなることはありません。 また、ご主人の年収が103万円以下なら、世帯が別でも「生計が一」ならその親が扶養控除を受けることはできます。