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妻が年下で65歳までの付加金?

妻が年下で65歳までの付加金?  これはどう言う意味かしら? 主人の2階比例報酬部分によるものでしょうか? 2階部分は月10万円ぐらいです。  さて、繰り下げをしたらこの 付加金は貰えないのかしら?  識者様教えて頂けませんでしょうか? 

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  • srafp
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回答No.1

> 妻が年下で65歳までの付加金? それは、老齢厚生年金を受給する者に発生する「加給年金」の中の『配偶者加算』の事ですよね。因みに、一定の範囲内の子供がいる場合には『子の加算』も発生します。 そして、老齢厚生年金を受給している女性もこの「加給年金」は受給できますよ[これに関する条文適用に性差は御座いません]。 「加給年金」の受給要件は、当人及び配偶者の両方に課せられており、その全てを満たしていなければダメです。 1 年金受給者本人の要件  ・厚生年金の被保険者期間が20年以上ある   [一定の条件に合致する場合には20年未満でもok]  ・『60歳からの特別老齢厚生年金(定額部分)』若しくは『65歳以降の老齢厚生年金』の受給年齢に達している。 2 加算の対象となる配偶者  ・65歳未満    ⇒ 65歳に達すると停止する。その代わりに、この者(対象となっていた配偶者)が老齢基礎年金を受給する際に、一定額の「振替加算」というものが加算されて支給される。  ・厚生年金に加入した実績が20年未満  ・受給者本人が受給権を取得した時点で、生計を同じくしており、受給者によって生計を維持されている http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224 http://www.houya-jimusho.jp/tokubetu.php http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/post_82.html > 主人の2階比例報酬部分によるものでしょうか? 報酬比例部分があるということは厚生年金の加入履歴があるということですが、それだけでは「加給年金の受給権あり」とはならないので・・・一寸違います。 加給年金の金額は定額ですので、加給年金を貰っている年金受給者の報酬比例部分の金額が幾らなのかは問われません。 > さて、繰り下げをしたらこの > 付加金は貰えないのかしら? 土台部分を受け取っていないのだから、繰り下げをしている間は上乗せ部分である「加給年金」は受給できません。 また、繰り下げた結果、土台部分の年間支給額は増加いたしますが、加給年金は定額であるので、増額されませんし 更に・・・受給開始時点で加給年金の受給権が消滅している事もありえますから、加給年金を1円も受給していないと言う方も居ると思います。 甚だ簡単ですが、基礎知識を得るための取っ掛かり程度にはなったでしょうか?

richard23
質問者

お礼

有難うございます。 (1)基礎年金受給する際に、一定額の「振替加算」。 (2)加給年金の金額は定額。 (3)土台部分を受け取っていない繰下ている間は上乗せ部分で ある「加給年金」は受給できません。 丁寧なご説明、有難うございます。  【加給年金を1円も受給しないケース】 加給年金はあきらめて1.4倍になる 繰下げを実行します。 踏ん切りがつきました。  有難うございます。