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基礎年金は繰り下げ

基礎年金は繰り下げは 1.4倍になる事は知っていました。 5万円が 7万円って事ですね。  さて 2階の厚生年金【比例報酬部分】  も繰り下げ出来ると聞きましたが (1)どの位の倍率になるのでしょうか?   10万円が15万円とか? 遺族年金にはこの2階の厚生年金【比例報酬部分】 が効いてくると考えられます。 (2)つまり 妻に7万円のところが 10万円と云う事ですよね。 識者様教えて頂けませんでしょうか?

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回答No.1

>基礎年金は繰り下げは 1.4倍になる事は知っていました。 繰り下げは月単位で行えます、1月あたり0,7%増 70歳まで繰り下げすると 0,7×60月=42% ですので70までの繰り下げの場合は1,42倍となります。 >さて 2階の厚生年金【比例報酬部分】  も繰り下げ出来ると聞きましたが (1)どの位の倍率になるのでしょうか? 上記と同じ考え方です >遺族年金にはこの2階の厚生年金【比例報酬部分】 が効いてくると考えられます。 (2)つまり 妻に7万円のところが 10万円と云う事ですよね。 それは違います。 繰り下げで増額されるのは報酬比例部分そのものではなく、あくまでも本人が受ける場合に増額加算額がプラスされるしくみです。 すなわち 遺族年金は報酬比例部分の4分の3を計算しますので繰り下げによる加算は関係ありません。

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その他の回答 (2)

  • simotani
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回答No.3

老齢基礎年金を繰下支給にすると、老齢厚生年金も自動的に繰下支給になります。 この場合繰下増額は基礎年金と同率で処理します。 受給開始後の死亡であれば当然遺族厚生年金の額は老齢厚生年金の額に比例しますから確かに増加しますが、受給開始前に死亡した場合「65歳の誕生月に遡り」未支給年金保険給付を裁定しその後65歳価格での遺族厚生年金を支給します。 尚繰下支給は裁定請求書(65歳時の年金現況届)提出を差し止める事で行いますが、65歳に遡り裁定請求書を出す事も認められている(5年を超える期間については財政法で時効の)為「何時に遡り」請求するかをきちんと明示する必要があります。

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回答No.2

 こんにちは  年金の繰り下げですが、  「1か月単位で70歳まで繰り下げることができる。繰り下げる   ことにより1か月あたり0.7%、最大42%増額される。」  と言うのが正しいです。  また、この増額は老齢基礎年金と老齢厚生年金共通の仕組み です。また増額の割合も同じになります。  また、この支給の繰り下げ制度は、老齢年金のみの制度です。 遺族年金には繰り下げの仕組みはありません。  そうしないと、夫婦共会社員の家庭で夫が不幸にも亡くなった。 妻は働いているので年金を繰り下げ、増額された年金を受け取る。 という事が出来てしまいます。(当然できません)

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