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夫の年金に妻が年下の場合加算されるのは何故?
夫が60歳で定年退職して厚生年金をもらう友人は年収300万円ありましたが月に3万円夫の年金に加算されていた分が自分が60歳になり定年退職で年金をもらうようになるのでその分がなくなると嘆いていました。 無収入の専業主婦でなくても妻が年下である場合は収入に関係なく夫の厚生年金に加算分があるのでしょうか? これから考えると男性は年下の妻を選ぶ方が得と思うのではないでしょうか?
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- qwe2010
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回答No.2
私の場合は、65才から年金が満額貰えます。 妻が2才年下ですから、妻が年金を満額貰えるまでの期間、2年分加算金が貰えます。 加算金よりも、妻が満額貰った方が金額が多いので、年下の妻を貰う方が得ではありません。
- kamobedanjoh
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回答No.1
「配偶者加算」と言う制度です。 配偶者の年齢・性別には一応関係ありません。 配偶者が専業で有ろうとなかろうと、年金受給者でなければ、一定率の加算がありますが、年金受給年齢に達すると打ち切られます。 現行、60才から受給可能(減額はされますが)で有るため、そこで打ち切られるヘンテコな制度です。 年上女性が先に退職した時には、夫に対しての加算がなされます。 結婚年齢の男女別は無関係です。
お礼
暫くパソコンから遠ざかっていましたのでお礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。