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報酬比例部分について
厚生年金の60歳から支給される「報酬比例部分」という項目がありますが これは65歳まで繰り下げると支給額は増えるのでしょうか?。 そもそも「繰り下げ」は出来ないのでしょうか?。 よろしくお願いいたします。
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> 60歳になりましたら申請して貰わないと損になるということでしょうか? いいえ。 生年月日ごとに異なります。 60歳~64歳の間に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、 報酬比例部分(65歳からの老齢厚生年金に相当)の支給開始年齢が、 以下のように段階的に定められています。 ● 男性 昭24.4.2~28.4.1生まれ 60歳 昭28.4.2~30.4.1生まれ 61歳 昭30.4.2~32.4.1生まれ 62歳 昭32.4.2~34.4.1生まれ 63歳 昭34.4.2~36.4.1生まれ 64歳 ● 女性 昭29.4.2~33.4.1生まれ 60歳 昭33.4.2~35.4.1生まれ 61歳 昭35.4.2~37.4.1生まれ 62歳 昭37.4.2~39.4.1生まれ 63歳 昭39.4.2~41.4.1生まれ 64歳 したがって、生まれた日によるこれらの段階ごとに、 その年齢を迎える日までに申請を行なわないと損、ということになります。 なお、 男性は昭36.4.2生まれの人から、 女性は昭41.4.2生まれの人から、 いずれも「特別支給の老齢厚生年金」を受給することはできません。 これは、老齢年金の支給開始年齢が完全に65歳になるためです。 これに該当する人は、65歳になって初めて、 老齢厚生年金(報酬比例部分に相当)と 老齢基礎年金(定額部分に相当)を受給できるようになります。
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- MoulinR539
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こんにちは。65歳未満に支給される報酬比例部分というのは、特別支給の老齢厚生年金のことです。これは残念ながら、そもそも繰下げができません。社会保険庁のサイトを貼りますので、Q2をご覧になってください。
補足
早々のお答え有難うございます。 ということは60歳になりましたら申請して貰わないと 損になるということでしょうか?。 よろしくお願いいたします。
お礼
お答え有難うございます。 どうも「老齢基礎年金」と混同していました。 似たような名称が沢山あって混乱していましたがご指摘により だいぶ理解できるようになり感謝申し上げます。 有難うございました。