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主人が亡くなるのと離婚では年金の受給額が・・・

(1)主人が亡くなる  年金は主人の2F部分(比例報酬10万円)*3/4=約7.5万円  自分の基礎部分5万円で合計約12.5万円 でしょうか? (2)離婚した場合  年金は主人の2F部分(比例報酬)*1/2=約5万円  自分の基礎部分5万円で合計約10万円でしょうか? ※ これで合っていますでしょうか?  なら、再婚したらどうなるのかしら? (1)新しい主人の2F部分はどうなるのかしら?  再婚同士だと どうなるのでしょうか? つまり、離婚を繰り返すとまた1/2の権利があるように 思いますが??  有識者様! 教えてくださいませ。  有識者様! 教えてくださいませ。

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  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

離婚時の年金分割は、一方が専業主婦など第3号被保険者の場合と、共働きなど双方が第2号被保険者の場合とで、分割方法が異なります。 以下では、前者(専業主婦)のケースの、いわゆる「3号分割」についてのみご回答します。 > (1)主人が亡くなる >  年金は主人の2F部分(比例報酬10万円)*3/4=約7.5万円 >  自分の基礎部分5万円で合計約12.5万円 でしょうか? 細かい条件で変動はしますが、考え方としては合っています。 > (2)離婚した場合 >  年金は主人の2F部分(比例報酬)*1/2=約5万円 >  自分の基礎部分5万円で合計約10万円でしょうか? 報酬比例部分ですが、1/2に分割できるのは、婚姻期間の分だけです。しかも、制度ができた経緯から、平成20年4月1日以降の婚姻期間分に限られます。 > (1)新しい主人の2F部分はどうなるのかしら? >  再婚同士だと どうなるのでしょうか? > つまり、離婚を繰り返すとまた1/2の権利があるように > 思いますが?? 遺族厚生年金については、最後に死別した夫の報酬比例部分(全額)で計算します。再婚すると、それまでの遺族年金の支給は打ち切られますが、再婚した夫が死亡した場合は、その夫の報酬比例部分の3/4ということになります。 再婚した後、また離婚した場合も再婚期間の報酬比例部分のみが分割されます。前夫との分割分と足し合わされて支給されます。 お互い再婚同士の夫婦が離婚した場合も、その婚姻期間分のみ分割されます。 なお、平成20年4月1日以前の報酬比例部分の分割計算について参考までに書いておきます。 ・まず、平成20年4月1日以降の分について強制的に1/2に分割します。 ・それを夫婦それぞれの報酬比例部分に反映させます。 ・その後、上記区間を含む全婚姻期間について報酬比例部分の「合意分割」割合に従い分割します。 ※合意分割とは離婚した夫婦間で、どういった割合で分割するかを決めることです。1/2ずつとは限りません。

richard23
質問者

お礼

合意分割とは離婚した夫婦間で、どういった割合で分割するかを決めることです」 有難うございます。  参考にさせて頂きます

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

(1)OK (2) 年金は主人の2F部分(比例報酬)*1/2=約5万円 は違いますよ。年金分割の対象は結婚していた期間だけですよ。さらに2008年3月までの分は夫婦の合意で案分割合が決まるので1/2とは限りません。 再婚した場合は(1)の遺族年金はもらえなくなります。

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