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付加保険料の納付期限

先日国民年金を納めたところ、後日付加保険料の400円が戻ってくるとのおしらせがきました。 社会保険事務所に問い合わせると、付加保険は翌月末までに納めなければならず。私は1日過ぎて納めたとのことでした。 今更400円返してもらっても意味ないので「1日でもだめですか?」と粘ったのですが「法律で決まってます」の一辺倒でした。 自分で国民年金法を調べてみましたが、付加保険料を翌月末までに納めなさいとは書いていません。(私の調べ方が悪いのかもしれませんが) 国民年金法のどの部分に翌月末と書いてあるのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

回答#1に対する補足質問への回答です。 まず最初に、回答#1の訂正をさせていただきます。 回答#1において、 付加保険料が定義される条文を「法第82条の2」と記しましたが、 正しくは「法第87条の2」です。おわびして訂正します。 さて、補足質問の件です。 国民年金の保険料は、法第87条で定義されており、 具体的な徴収内容については、同条第2項と第3項において、 次のように定められています。 第2項  保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、  徴収するものとする。 第3項  保険料は、次の表の上欄に掲げる月分について  それぞれ同表の下欄に定める額に  保険料改定率を乗じて得た額(中略)とする。 この条でいう「保険料」は、定額保険料のことであり、 法第91条でいう納期限の「しばり」と結び付いてきます。 次に、ご質問の付加保険料ですが、 法第87条の2において、次のように定められています。 第1項  第1号被保険者(中略)は、社会保険庁長官に申し出て、  その申出をした日の属する月以後の各月につき、  前条第3項に定める額の保険料(★注:法第87条第3項)のほか、  400円の保険料(★注:付加保険料)を納付する者となることが  できる。 (★注:なることができる = 任意である、ということを意味する) 第2項  前項(★注:第1項)の規定による保険料(★注:付加保険料)の  納付は、前条第3項に定める額の保険料(★注:法第87条第3項)  の納付が行われた月(中略)についてのみ行うことができる。 要するに、定額保険料を納期限までにきちんと納付した月についてのみ 付加保険料の納付を認めますよ、ということになります。 納期限については、法第91条で 「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。」と 定められています。 「被保険者からの行為」として翌月末日までの納付は義務ですよ、と いうことが言われている条文です。 法第102条は、実は、 「被保険者からの行為」として納期限が過ぎて納めてもかまわない、 ということを言っているのではありません。 納期限は、あくまでも法第91条によっています。 法第102条は、「行為の起点となる場所と、その方向」が違います。 「社会保険庁からの行為」として「保険料を徴収できる」ということを 言っているのであって、 被保険者が保険料を納期限から遅れて支払ってもよい、ということを 推奨しているものではないのです。 要するに、 (1)納期限は厳守してもらわなければなりません (2)それでも納付されなければ、こっち(社会保険庁)から催告して  徴収します (3)その徴収権(社会保険庁の)は2年で時効です ということを、法第102条は言っています。 被保険者の納付権(納期限後の納付権)を定義してはいません。 催告されれば、納期限後2年内はあとから納めることができるけれども それは納期限内に納めたとは見ませんよ、ということなのです。 そして、ここでいう保険料は、法の性質上、 「被保険者に納付義務があり強制的に徴収される定額保険料」を言い、 任意の付加保険料は含めません。 法第102条  第4項  保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、  又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、  2年を経過したときは、時効によって消滅する。 ということで、あくまでも、 元々の定額保険料を納期限までにきちんと納めた月に限り、 付加保険料の納付が認められるわけです。 言い替えれば、翌月末日までという納期限を1日でも過ぎてしまえば、 付加保険料の納付は認められません。 また、付加保険料は任意で「2年」云々の部分には含まれない以上、 ここからも、「納期限を過ぎたときはあとから納めることもできない」 ということが導かれます。 「任意」に納付されるものである、というところが分かれ目なのだ、 と言えるかもしれませんね。   非常にややこしかったと思います。 法の条文の解釈、というのは独特なところがありますので。 しかし、順を追って考えてゆくと、 「なるほどな!」とおわかりになったことと思いますよ。  

pepei
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございます。 納得できました。

その他の回答 (1)

回答No.1

国民年金法の全文を下記のURLでごらんいただけますが、 付加保険料は、法第82条の2で定義されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html まず、国民年金の保険料について。 これは、法第87条第1項で定義されており、 同第2項・同3項により、月単位の徴収が決められています。 次に、肝心の法第82条の2ですが、 第1項に定められている400円というのが、付加保険料です。 付加保険料という単語が使われていませんから気づきにくいのですが。 そして、第2項により、 前条(法第87条)の第3項と関連づけて、 元々の保険料がちゃんと納期限までに納められたときに限って、 付加保険料を納めることができるんだよ、と定めています。 そして、最後ですが、国民年金保険料の納期限。 法第91条が根拠ですが、翌月末日までに納付しなければなりません。 法令の条文は独特な言い回しになっているので、 非常にわかりづらいかもしれませんが、 ご質問の件は、以上のような定めになっています。 これにより、質問者さんの例では、 元々の保険料(定額保険料、と言います)の納期限を過ぎたため、 付加保険料を納めることができなかったわけです。 なお、元々の保険料については、納期限を過ぎても、 2年以内ならば、納められます(時効の定め/法第102条第3項)。 これを過ぎると、時効により、納めることができなくなります。  

pepei
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 再度質問です。 >そして、第2項により、 >前条(法第87条)の第3項と関連づけて、 >元々の保険料がちゃんと納期限までに納められたときに限って、 >付加保険料を納めることができるんだよ、と定めています。 第102条で2年以内に保険料が納められると規定されているのであれば2年以内に国民年金保険料を納めれば付加保険料も納められるということにはならないのでしょうか?

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