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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻の厚生年金受給と夫の加給年金の関連について)

妻の厚生年金受給と夫の加給年金の関連について

このQ&Aのポイント
  • 妻の厚生年金受給と夫の加給年金の関連について解説
  • 妻の厚生年金の報酬比例部分の受給と夫の加給年金の関係について
  • 妻の厚生年金と夫の加給年金の関係性について

質問者が選んだベストアンサー

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  • aghpw808
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回答No.2

NO.1の回答者です。 ご夫婦の生年月日を誤認していたようなので回答し直しします。 旦那さん・・昭和23年1月生まれ 奥さん・・・昭和26年5月生まれ で正しいのでしょうか? となると、旦那さんが64歳になった時に、加給年金の対象者がいれば、その届出を 出して、そのあとで奥さんが65歳になるまでは旦那さんに加給年金が支給されます。 届出を出さないと加給年金は入ってこないので注意してください。 特別支給の老齢厚生年金=60歳~65歳までの間でもらえる年金のことです。 2013年からは、通常の老齢厚生年金がもらえるという話になります。

chibita7
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。 届出を出し忘れないように注意したいと思います。

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その他の回答 (1)

  • aghpw808
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回答No.1

旦那さんが昭和27年生まれであれば、仮に加給年金をもらえる資格を持っているとすると、 通常は旦那さん自身が65歳になってから支給されます。その前に奥さんが65歳に達した場合は加給年金は全く支給されず、奥さんが65歳になった時に振替加算を付ける申し出をして、奥さんに振替加算がつくだけです。  手続は通常は60歳の時と65歳のときになります。65歳の時は年金機構からハガキがとどいて、それに名前を書いてポストに入れれば手続き完了です。 間違っている部分がありましたら、他の方のご指摘をお願いします。

chibita7
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 夫が特別支給の老齢厚生年金を受けている間は(つまり、65歳に到達するまでは)加給年金はつかないということでよろしいのですね。 また、夫が65歳に到達後は、妻が65歳到達までは、自動的に加給年金が支払われるということでよろしいのですね。 なお、夫の年齢は昭和23年生まれです。

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