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示談になるまでの相談について
今回の質問31日に示談書の書き方について質問をしています。http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=819851 この示談書を書いていて気づいたのですが、「本契約は秘密とし、他に漏らさない」という条項をつけています。 私は、示談にするかどうするか、ということについて、友人に相談しています。それも、条項違反ということになるのでしょうか。 示談にしたよ という報告も、相談しているのでしたいと思っていたのですが、この条項を書いて、それもできないかと思うと…。 本契約について親族・知人・会社関係者に連絡しない とあるサイトのお手本(書式)にはあったのですが、もう一つサイトをみると、この文章もついていて、両方あったほうがいいな と考えてつけました。 示談が決まる前に第三者(弁護士以外の人)に相談したのは、条項違反にあてはまるのでしょうか? また、結果報告はやはり違反なのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
示談というのは、私事に関する紛争を解決する話し合いであり、合意した事項を文書にすればそれが示談書です。合意は契約であり、当事者間では法的な拘束力がありますが、口約束では誤解や心変わりによる問題が生じやすく、また、裁判などの場で合意内容を証明できないので示談書を作成します。示談書は、相手方の不誠実により合意内容が実行されない場合に備えて、最終的には裁判における証拠として作成するものです。 示談自体の有無やその内容を決して第3者(裁判所を含む)に漏らさないという合意であれば、それは法的にはあまり意味のない(裁判で役に立たない)「紳士協定」に過ぎません。 ご質問のような行為が条項違反かどうか、それは当事者間の認識で決ることです。相手が違反だと主張し、あなたが反論できなければ、違反でしょう。
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先のご回答者が述べているように、示談書は第三者に約束がなされたことを証明するためのものですから、まず何故秘密協定を結ばなければならないのかという意味を考えてください。 何故必要なんでしょう。
お礼
アドバイス、ありがとうございました。 秘密協定の意味…なかなか深いものがありますね。前の回答者さんがおっしゃるように、法廷を含め第三者に漏らさないとなった場合は、いざ違反されて訴えても法定で効力がないとのことですし…。 私の職場や知人、親族に連絡しないとなっても、周囲の人に私の名前など出したり、示談書を見せたりされているかもしれないと思ったら、ちょっと安心できません。そこで、「秘密にする」という条項をつけたのですが…。なかなか安心しきれる示談書って作れないものですね。 相手がどんな人か分かっていれば、手のうちようもあると思うのですが(-_-) 知人には、示談後10年は落ち着けないよ と言われました。本当に、何も無いことを祈るばかりです。
- n_kamyi
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単に書式のコピーではなくて、示談の内容の意味合いを考えて作成したほうがいいと思います。 前回の質問からすると、あなたは支払いをする立場ですよね? 示談内容・慰謝料を払ういきさつについて、口外されて困るのはあなたではないですか? 相手が困らない立場であれば、あなたが誰に相談しようが相手には関係のないことですよね。 相手が口外することのないように、示談の文面に「本契約は秘密とし、他に漏らさない」という条項を盛り込むわけですから、あなたが知人や弁護士に話す分には無問題だと思いますよ。
お礼
アドバイス、ありがとうございます。 確かに、困るのは私です。というのも、私は一切口外する気もないし、慰謝料を払ったら全てが終わりという形にしたいと思ってますから。 問題は、相手なんです。もっと慰謝料をとればよかった、今からでももう一度請求する という話を持ち出せるし、職場に直接きたり、家族に慰謝料再請求を持ちかけるということも…。 相手を信用しきれないので、困っています (*_*) 前回の質問も見ていただいたようで、ありがとうございました。
お礼
示談書の内容も、書式に特にこだわらずに、必要なことを入れておけば良いんですね。 示談書にサインしてもらっても、不安は残るので、語弊があるかもしれませんが、気休めに書いてもらうという感じです。 交通事故でもなんでも、本当に事後処理は相手によって様々ですね(;^_^A ご回答、ありがとうございました。