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示談成立したらその内容はどこかの機関に報告される?

トラブルを解決するために弁護士に相談をして示談で和解が成立したとき、その内容は警察や検察に報告しなければいけない義務はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

そのような義務はまったくありません。 そのトラブルが以前警察沙汰になったといった事件なら、 担当部門に経過報告があっても良いでしょうが、義務は有りません。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。示談はすべて民間人のみで解決されてしまうということですね!

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