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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:示談金200万円払うしかない?)

示談金200万円払うしかない?

このQ&Aのポイント
  • 私の親族が実力行使で取引相手の事務所から車や金庫を持ち出してしまいました。その結果、示談をしないと実刑になりそうであり、その費用が200万円と言われています。弁護士費用の高さや請求と示談金の関係について疑問があります。
  • 質問者の親族が取引相手の事務所から車や金庫を実力行使で持ち出しました。そのため示談をする必要があり、その費用が200万円とされています。弁護士費用の高さや請求と示談金の関係についての質問です。
  • 私の親族が実力行使で取引相手の事務所から車や金庫を持ち出しました。示談をしないと実刑になりそうであり、その費用が200万円と言われています。弁護士費用の高さや請求と示談金の関係について疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

初犯で今まで刑罰が無いなら、示談せず、どうせ執行猶予ついて終わりですよ、もしかすれば罰金で済む事もありますからね。 示談金が高いと見るか安いと見るかはその人本人の価値観ですよ、初犯なら100%と言って良いほど執行猶予が付きます、犯罪は犯罪ですが、その200万との引き換えが執行猶予ですよ、私なら執行猶予選びます。 初犯では無く、実刑になる可能性が高いなら、懲役次第では200万支払う価値があるかも知れない。 結局あいては、200万の示談金で犯罪は無かった事にしますがどうしますと言ってるだけ。 >弁護士費用ってそんなに高いのですか? 弁護士報酬を甘くみたら駄目ですよ、手付金だけで約30万程必要です、100万といわれても不思議では無い金額です。 示談金は、何の根拠もない金額でもあり得るものです。 >相殺はできないといわれましたが 出来ません。それはそれこれはこれです、相手が認めないのですから、相殺は無理。 執行猶予はわかりませんが、親族の犯罪と200万が天秤にかかってるだけです、質問者様にとっての 価値観の問題です。 200万払って無かった事にする価値があれば払えば良い、価値が無ければ払わなければ良い。 如何なる理由があろうと犯罪を犯した事に変わりありません。 引き抜き 1 被害者からの多額の要求に対しては? 被害者の方があまりにも大きな額を要求してきた場合、もしそれを支払うことが可能であれば、その要求に応じてしまって示談を締結するのも一つの方法です。 どうしても払えないような額であれば、こちらが対応できる額で示談を締結できるよう、被害者の方と何度も話し合います。確かに、事件を起こしてしまった負い目から、話し合いではこちらが不利な立場にあります。しかし、支払うことができないことを謝罪しつつ、できる限りの賠償に応じるという意向を示すことで、相手の方の理解を得られる場合もあります。 http://www.atomosaka.com/faq2/cont4.html 参考に http://www.bengo4.com/bbs/read/10468.html

Lucy2012
質問者

お礼

回答いただいた事を私の親族の方に伝えました。 よく話を聞くとすでに裁判中らしく、初犯でないことや 被害額に手形の金額すべてをカウントされてしまい、 (再発行して実被害は再発行の弁護士費用だけ) 1000万円以上の被害額として高額被害ということで 厳しい刑になりそうだとのことです・・。 あとは、示談金を払って刑をどれだけ軽くすることができるかという状況らしいです。 相手の方の理解を得るのは厳しい状況の様ですが、実刑と200万円天秤にかけて 頑張ってもらいます。 他にも回答してくださったみなさん本当にありがとうございました。

その他の回答 (8)

noname#159582
noname#159582
回答No.9

支払いが滞っていて裁判を起こす気がるなら、自己の支払いを差し押さえをすればいい。 自分の支払いでも差し押さえはできると思う。 差し押さえは支払う前にする必要があります。 私の範囲外なので手続きは裁判所に行うしか分かりません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.7

1,”そんなに払わないといけないのでしょうか?”      ↑  これだけの資料では判断できませんが、  少し高すぎる気はします。 2,”相殺はできないといわれましたが、    そういうものなのでしょうか?”      ↑  出来ません。不法行為による債権債務については  相殺できないことになっています。  ただ、当事者が相談して、相殺の契約をする  ことはできます。 3,”請求は踏み倒され、200万円だけ取られてしまうのでしょうか?”      ↑  (1)その可能性はあります。  (2)200万円、という金額については争う余地は   あると思います。  (3)相殺契約、という方向に持っていけませんか?

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.6

払ってすぐ回収または相殺ですかね

noname#159030
noname#159030
回答No.5

そうです。 親族のしたことは窃盗でしかありません。 支払いをしてくれないなら、金庫を持ってってもいいなんて道理はありません。 裁判を起こして、法廷に出廷しなければ言い分を認めるということなんですから。 それからなら強制執行も出来たのに。 自業自得とも言えますね。 債権回収業者だってあるし。銀行に頼めばやってくれるのに。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.4

窃盗です。要するに泥棒で、居留守を使い支払わないなどは盗人にも三分の理にしかすぎません。 示談したからと言って実刑を免れるかどうかは不明です。 「弁護士費用100万円+慰謝料100万」が高いか妥当かは内容によるので何とも言えません。 請求は踏み倒されると決まっていません。相手会社の負債は貴方の親族会社へのも新たに弁護士費用もあるわけです。そこへ少なくも200万円入るなら、債権者は最低でもその分は取り立てられます。相殺ではありませんが回収はできます。

回答No.3

>そんなに払わないといけないのでしょうか? ・・・金額に不満があるならば、『支払わない』という選択肢も、有るにはあります。  但しその場合、示談が成立するワケがありませんから、警察のウケや裁判における情状酌量にも重大な影響が及びます。平たく言えば、質問者様の危惧する通り、実刑を食らう確率が高くなる、ただそれだけのことです。  金額の多寡は、第三者には判断でき難い部分ですが、何が何でも示談に持ち込んで、何とかして実刑だけは回避したい、というのであれば、ココは大幅に相手に譲歩せざるを得ない局面なのではないでしょうか?  ハッキリ言えるのは、『状況は相手側に圧倒的に有利』ということだけです。 >居留守を使ったりして払おうともしない取引相手に対する請求は >示談金とは別でしなければならない、 >相殺はできないといわれましたが、 >そういうものなのでしょうか? ・・・民法 第509条には、次のように規定されています。  『債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。』  窃盗行為によって相手方に与えた損害の賠償責任は、立派に不法行為に該当することは、改めて説明するまでもないと思います。 >もちろん、実力行使に出てしまった私の親族が悪いのですが、 ・・・良くお分かりではないですか。  私人間の経済活動により生じた債権は、裁判の確定判決によるなど公権力の介入を経ないで実力行使して回収することを『自力救済』と呼び、現行法上は堅く禁じられています。  どのような事情があるのかは文章からは知りえないですが、だからと言って相手の事務所に勝手に忍び込み、車や金庫を盗み出す行為は単なる『窃盗』でしかなく、一般社会においては絶対に許される行為ではありません。  こんな行為を許していては、暴利をむさぼる闇金融や地上げ屋に泣かされるか弱い一般大衆がゾロゾロ生み出されてしまいます。  その親族の方には、やってしまった自分の行為をまずは率直に認め、素直に反省することから始めるしかありません。

回答No.2

お気持ちはよく分かりますが、会社を経営するものとして売り上げの回収は基本ですので 債権回収にかかわる法律は熟知しておくべきです。 とはいえ、相手が支払いをしてこないのがそもそもの発端ですから、 言われるがままに200万払うのはちょっと人が良すぎますね。 まず、相手の言う弁護士費用も慰謝料も法外であり根拠がありません。 ましてや、自分にも支払い滞納の非があるのですから、車と金庫を返却てもらい警察に和解を申し出るべきです。 実刑を心配されているようですが、事情は警察も知っていると思いますので 示談が成立しなくても起訴猶予か、執行猶予ではないでしょうか? あなた方も無料法律相談所や法テラスなどに赴き、起訴猶予に相当するかどうか見極めてもらうことをお勧めします。 その上で、200万の示談は断固として拒否し、債権回収のほうに頭を使いましょう。 実際の債権の金額は分かりませんが、支払督促から差し押さえ(仮差し押さえ)に関する相談も法律相談所で一緒にしてみてはいかがでしょうか。 最短で2ケ月くらいで回収できるでしょうからできる限り早く着手すべきです。

  • urax2
  • ベストアンサー率22% (69/301)
回答No.1

法的な手段に訴えてきた場合、国の機関である「法テラス」というところがアドバイスやサポートをしてくれます。ホームページのほか、番号案内や地元自治体で連絡先がわかりますのでまずは相談してみてください。

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