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暴行罪の示談金について
待ち伏せされたと思い込み人を一発頬を殴りました。相手は私には何も危害は加えてません。70才以上の体格のしっかりした男性で身長は私より30cm上。私は20代女です。全面的に悪いのは私で謝罪をしていますが、弁護士料など30万請求されました。 民事で暴行罪で訴えられ、検事で判決を受けとても大変です。保証人に多くの迷惑をかけています。もうやらないのはもちろんですがこの場合示談の時の30万は妥当でしょうか?もう少し金額を低く交渉してもいいでしょうか?初めは50万でした。 弁護士に聞いても小さな事件なので取り扱ってくれません。 でも向こうには弁護士がつきました。 電車で頻繁に痴漢に合い、取り締まってくれない警察にも腹が立ってたし、精神的に追い詰められて行動にでてしまったのです。 警察での事情聴取ではすっかり甘やかさせられ、今までの鬱憤をはらすかのごとく警察の悪口を言ってしまいました(痴漢に遭ったと言っても警察は文書にするだけで行動してくれない。何か遭ってからじゃ遅いのに。と)私の反省の色なし。あとは検事さんが決めるそうです。 小さな事件の場合弁護士は動いてくれません。 経験者や弁護士さんにお尋ねします。一発殴られた場合示談金はだいたいいくらですか?30万は受けていいものでしょうか? 高いと思われる方いらっしゃいますか..? 診断書とったと言っていますが実際の所わからないのですが... 御意見お待ちしています。 この件で以前質問しましたがPWを忘れて締めきれないものです↓↓ 参考に見て下さい。URL↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=62707
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- shoyosi
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裁判しても大丈夫でしょうか> あなたはなにもする必要はありません。たとえば、あなたが相手に10万円渡して、「これ以上払うつもりはありません」といえば、相手は不満であれば、裁判所に訴えて、慰謝料と治療費が、この金額以上ということを証明する必要があります。この金額に弁護士費用は加算できません(請求するのは勝手です)。証明できなければ、相手は敗訴し、裁判費用を負担することになります。もっとも、訴えれば、出廷しなければ、相手の主張に同意したものとみなされます。
- PEPSI
- ベストアンサー率23% (441/1845)
相手に弁護士が付いているのなら お近くの「女性の人権を守る会」等のサークルに相談するのはいかがでしょうか? そう言ったサークルは法律に詳しい人がたいがいいますし、 すごい力になってくれると思います。 殴られた70才の方はお気の毒だと思いますし、 「訴える」という気持ちも分からないではありませんが、 この場合はmatti-さんも「自分のみを守るため」(勘違いとはいえ)と言うことですし、 30万円は社会通念状から考えて少し高い気がします。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
相手の怪我の程度によって慰謝料は違ってきます。交通事故に準じて考えればいいですが、30万円は高すぎます(高くても15万円、怪我といえなかったら5~10万)。相手の診断書を見て計算してください。また、弁護士費用は払う必要はありません。いやなら、払わなければ、裁判になりますが、裁判の場で闘ってもいいような気がします。また、原因が原因(誤想防衛)ですので、前科がなければ、起訴ということはないと思います(猶予はありうる)。
お礼
診断書だしてくれないんです。30万払えと電話で言うだけで。 多分怪我と言えないはずですので請求してくるとしたら慰謝料です。 弁護士費用は様々な弁護士が払ってもらっているそうですが..? 裁判しても大丈夫でしょうか
- empty_head
- ベストアンサー率19% (17/88)
同じような経験があるので、経験に即して書きますが必ずしもmatti-さんの場合に当てはまるとは限らない事を念頭において、参考までに読んで下さい。 >検事で判決を受けとても大変です。 刑事事件は結審しているのですね? 刑事事件として起訴前と起訴後では民事の対応が変わります。 起訴前に被害者と示談になっていれば、検察には警察から調書と示談書が一緒に送られ、初犯であれば「民事はカタが着いているんだから・・・」と不起訴処分で終わることが多いからです。 それで、刑事は結審していて民事で係争中という判断で以下を書き進めます。 >弁護士料など30万請求されました。 これが民事訴訟で請求された金額でしょうか?大体、訴訟を起こす際に弁護士を雇った場合その弁護士の費用は依頼者が負担する義務があったと記憶しています。 なので、慰謝料・治療費併せて\300,000-と言う事であれば争う余地もなく示談すべき金額です。 matti-さんが民事訴訟で訴えられていて金額に不満がある場合、その訴訟で戦わねばならなくなります。その場合、matti-さんも弁護士を雇わねばならないのです。その場合、\500,000-(判決が\300,000-として)以上は払わねばならなくなります。 まだ民事訴訟になっていない場合で金額に納得がいかない場合、訴訟金額が\300,000-以下であれば小額訴訟制度を使い相手をmatti-さんが告訴することが出来ます。小額訴訟制度は訴訟金額が\300,000-以下の場合に限り、訴訟を起こすことが出来る制度だと思いました。 しかし上で書いたように請求内容が慰謝料+治療費だった場合、\300,000-は決して高い金額ではないので、小額訴訟を起こすにしても示談するより高くつくものと思われます。 まず相手の怪我の程度が分かりませんので、治療費の請求書を提出してもらい、仕事を休んだのであれば給与明細三ヶ月分の写しと勤務表を提出してもらうべきです。 matti-さんが支払う義務があるものは治療費(診断書などの文書料は除く)と休業補償です。 休業補償は相手から過去三ヶ月間の給与明細のコピーを提出してもらい、三ヶ月の合計から日当(一日あたりの給与)を算出します。算出した額で勤務表の上で怪我で休んだ日数を保障する義務があります。 治療費+休業補償で\150,000-~\200,000-であれば、慰謝料は\150,000-~\200,000-という計算になります。確かに安くは無いですが、裁判で不当と判断されるほどの金額ではありません。 以上、分かる範囲で書きましたが、結論としては示談をお勧めします。 示談になさる場合は、領収書(示談金の)と示談書を取ることを忘れないようにしましょう。 あと、自治体などで法律相談を弁護士会で催しているので(\5,000-/1h)お住まいの役所に一度問い合わせてみることをお勧めします。 そこに行けば、示談書の書き方なども教えてくれますよ。 参考までに東京第二弁護士会のURLです。 電話相談(あまり親身に聴いてはくれませんが)もあります。
お礼
ありがとうございます。 >>検事で判決を受けとても大変です。 >刑事事件は結審しているのですね? 誤解のある文ですみません..。結審してません。検事でこれから判決を受けることになり、大変だという推測の文です..。 >>弁護士料など30万請求されました。 >これが民事訴訟で請求された金額でしょうか? 結審してないので民事示談の段階で請求された金額になります。 弁護士代と書きましたが慰謝料や治療費、弁護士代を含めます。弁護士代はこの示談の時ではどの弁護士に聞いても被害者が請求すれば加害者が払うそうです。ちなみに相手の弁護士は昔の知り合いだそうです。 >治療費の請求書を提出してもらい なかなか提出してくれません。本当にかかったのか疑問があります。女の子の一発は痛かったとしてもさほどおおごとにはなってないはずです。 いろいろ参考になりました!そうですよね、30万妥当といえば妥当ですよね。でももう少し下げられるか頑張ってみようと思います。ありがとうございました。
お礼
「自分のみを守るため」と言ったのですが警察は「相手は何もしてきてないから」ということで事情聴取書には「思い込んで」と書かれました。私が悪いみたいに(イヤ殴ったことは悪いことですが、殴った理由は立証できるものでは無い)でも結局検察行って同じこと言うなら感情的にならずにうまく言えたらいいですよね。PEPSIさんの言うように相談してみようと思います。ありがとうございました。