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示談について
最近こういう事故がありました↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2309569 知り合いということで、 警察に事故証明は届出はしてないです。 メールでやり取りしてましたが、双方の言い分がありもめてます。 「住所を教えてくれ」と言ったのですが、相手は教えてくれません。 自ら住所を調べ、 相手に内容証明で 示談書を送ろうと思うのですが、 勝手に送ることは違法なんですか? (逆に訴えられますか?) 弁護士に相談してもいいのですが、 金額が少額なので正直きついです。 何卒、回答お願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
ご愁傷様です。内容を見る限り、本当は保険入ってたり警察に証明書いてもらっていればもう少し簡単に解決できたと思うのですが、既に手遅れですのでここでは善後策をアドバイスさせていただきます。 住所も知らないご友人とは一体どんな方なんでしょうか?ちょっと疑問なんですけどね(笑) まず前の質問で出された「競売の金額」は参考にすらなりません。世間での損害賠償は現状復帰か同等品の正規での購買が前提ですから、ご友人の主張は通りません。 すでに修理工場等で修理費用の見積書か請求書はもらってますか? そしたらそれを取りあえず「請求書」としてご友人に送ります。住所がわからなければ職場でもOKですが「親展」と赤書きしないと他に人に見られる恐れがあります。請求書には必ず「○月○日までに払ってください」と締め切りを定めます。でないとズルズル不払いされる理由を与えることになってしまいます。 締め切りを過ぎても入金が無い場合は小額裁判・簡易裁判はいかがでしょうか?ドラマの裁判と違って事務的に淡々と終わり、費用も比較的安く済みます。確かに問題の金額と比べて裁判費用は痛いかも知れませんが、ゼロ円よりかはマシかと思います。ちなみに弁護士さんとの相談費用は数千円からあるそうなので、探して詳しいアドバイスを受けてみてはどうでしょうか?
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- 風車の 弥七(@t87300)
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弁護士の無料相談を利用しては如何ですか? 弁護士会へ問い合わせればわかります。 いきなり請求書を送るとさらにこじれますよ。 泥沼化するんじゃないですか。 専門家にご相談下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。 念には念を入れて 弁護士の無料相談してきます。
- o24hit
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こんにちは。災難でしたね… >相手に内容証明で示談書を送ろうと思うのですが、勝手に送ることは違法なんですか?(逆に訴えられますか?) ・違法ではありませんが、趣旨が違いますね。 ・示談書とは、双方が話し合いで合意したことについて、証拠として作成する文書です。 示談が成立していないわけですから、そもそも示談書が作成できませんから、送ることが出来ません。
お礼
回答ありがとうございます。 では、示談書とは書かずに請求書と書いては 送るのはいかがですか?
お礼
回答ありがとうございます。 相手の住所、会社はわかっております。 >すでに修理工場等で修理費用の見積書か請求書はもらってますか? 車両の見積もりは貰っております。 >探して詳しいアドバイスを受けてみてはどうでしょうか? そのようにしようと思います。