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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:示談について質問です.)

示談について質問です.

このQ&Aのポイント
  • 相手の兄から25万円の示談金を提示され、20万円に値下げした際に合意が得られた
  • 着手金と示談金が高額であるため、個人での示談を選択した
  • 相手との3者で示談書に署名する予定である

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.2

(1)相手の年齢確認すること。相手が未成年である場合は、法定代理人(通常は親権者)の同意がなければ、相手側から一方的に取り消すことができますから、本人だけでなく親権者(両親がそろっていれば父・母両方)の署名・捺印が必要です。 (2)示談書への署名・捺印を相手本人が自らの自由意思でしたことを確認すること。質問者様と相手が同席して署名・捺印することが望ましい。 (3)示談内容・支払い方法のほか、「本示談以外に甲乙間においては何らの債権債務のない事を確認し、今後一切の請求をしない」旨を記載すること。 (4)支払い方法は、銀行口座振込が望ましいが、現金払いの場合には必ず「この件での示談金を受領した」旨の相手本人が署名・捺印した領収書(収入印紙200円貼付)を取り付けること。 なお、相手が健康保険で治療を受け、第三者行為による傷病届を提出している場合は、相手治療費の保険給付分(治療費の7割相当)が健康保険組合から質問者様へ請求される可能性がありますが、これは当事者間の示談による制限を受けませんので、請求があったときは支払いに応じる必要があります。

atsumax1984
質問者

補足

示談の日まで待って20万円払おうと思ったのですが、相手側が2週間前となった今日に急に35万円と言い始めました。 困っております。。。 35万円払わなければ、逮捕→罰金でしょうか? 第3者の方に話を聞いたところ、罰金であれば20万円だろうと言われました。 罰金を払ったあとは、相手に慰謝料等払うのでしょうか? 治療代なら払う気がありますが・・・

その他の回答 (1)

回答No.1

示談書そのものに抜かりがないかどうかは、文章をみてみないと何とも言えないのですが、最終的に示談書の署名押印は、被害者本人が立ち合いのうえでするのであれば、その際に、示談書に書かれている条項を確認してもらってから署名押印してもらいましょう。 なお、示談書そのものに抜かりがないかどうかは、一度、きちんと法律相談を受けた方がいいと思います。弁護士による有料相談でも、1時間1万円程度ですし、収入が一定額以下の方については、法テラスを利用すれば、無料相談も受けられます。