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商業登記の際の個人の印鑑証明の要否
新たに役員として就任する人の印鑑証明が必要、 というのはわかりますが、 その他、取締役会議事録などに出席各人の実印の押印と 印鑑証明が必要なことがあったりなかったり、 どういう基準があるのかよくわかりません。 難しく考えすぎなのかもしれませんが。。。 どういうときに必要となるのか教えてください。 よろしくお願いします。
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印鑑証明が必要なケースを3つに分けて説明しますが、1のケースが分りにくいケースだと思います。同じ人が再任されても、届出印を押さなければ出席した人の印鑑証明が必要です。 1.取締役会が代表取締役を選任する場合で、原則、押印した取締役全員の「印鑑証明書」を添付します。 但し、代表取締役が出席した議事録に「代表印を届出印で押印」した場合、他の取締役は認印で構いません。また、その場合押印した者の「印鑑証明書」も添付不要となります。(商業登記規則82条3項) 2.取締役等に新たに就任した場合、就任承諾者の「印鑑証明書」を添付します。なお、再任の場合添付不要です。(商業登記規則82条2項) 3.申請者の真正を証明するための印鑑証明書の提出「会社は、権利や義務の主体となって取引活動をすることができますが、自然人と異なり、そのものがある行為をするということは実際には不可能ですから、代表者(代表取締役など)がその会社の機関として行為をすることになります。ですから、会社は、この代表者が真に会社を代表する権限があることを証するために、登記所に予め印鑑の登録をしなければならないものとされています。」と下記のサイトで説明されていますが、この印鑑証明は代表取締役が届出をします。この印鑑証明書は発行後三ヶ月という有効期限がありますが、取締役会議事録に添付した印鑑証明を援用するケースがあるので、誤解が生じやすいのですが、添付する目的が異なり、取締役会議事録に添付する印鑑証明は有効期限がないことが大きな相違です。 その他参考となるサイト http://office-tanaka.m78.com/syougyou.html http://home.att.ne.jp/banana/ikeda/prg/touki/syougyou.htm#役員 登記事項の作成例一覧 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50-01.html
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- toberu
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役員の任期は二年で、留任とは言いますが、正式な手続きとしては、一旦退任して就任します。 任期中の取締役会には印鑑証明は不要です。
お礼
わかりやすくまとめてくださって どうもありがとうございます。 よくわかりました。 URLも非常に参考になりました。 自分で検索してもなかなかよいサイトに辿り着けませんでした。