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取締役就任登記の印鑑証明書について質問です。
取締役を置いていない株式会社で、新たに取締役の就任登記をする場合印鑑証明書の添付が必要(商業登記規則61条2項)とのことですが、代表取締役を互選で定めている会社においても、取締役の新たな就任の時には必ず必要なのですか?
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- ok2007
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回答No.1
まず、商業登記規則61条2項前段は、株式会社の設立登記申請時(商業登記法47条)に設立時取締役の印鑑証明書を添付せよ、と定めています。なお、取締役会設置会社については、同3項により、代表取締役または代表執行役のみでよいこととなります。 また、同2項後段は、再任を除く取締役就任登記申請時(商業登記法54条1項)にその取締役の印鑑証明書を添付せよ、と定めています。 さらに、代表取締役または代表執行役の変更登記申請時(商業登記法54条1項)についても、同4項にて、その代表取締役または代表執行役の印鑑証明書を添付せよ、と定めています。 なお、取締役を置かない株式会社は、存在しません(会社法316条1項)。株式会社は登記により誕生し(会社法49条)、そのときにその株式会社の取締役も誕生します(会社法38条1項括弧書)。
お礼
「取締役を置かない」ではなく、「取締役会を置かない」会社の間違いでした・・・ とにかく、この場合、再任以外の取締役の就任の際はは、代表取締役がいるかいないに関わらず、印鑑証明書は必要なのですね。 ありがとうございます。