- ベストアンサー
気管支炎で労災はでますか?
今の会社に勤めて4年ほどになります。金属の研磨作業があり気管支炎になり、今回は5回目です。喘息等も入社前はありません。磨く際に少しだからマスクつける時間がムダだからしなくてよいと言われた場面もありました。色々な観点から考え退社を考えています。接客業をしたいのですがこの体では接客業で社員として入るのもおそらく出来ないです。近くの労災の場所に電話しましたが診断書持って会社に出してといわれて終わり。労働の法律も見ましたがどんなものが妥当な労災金額かお金がどこから出るのかはわかりませんでした。詳しいかた回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 金属の研磨作業があり気管支炎になり、今回は5回目です。喘息等も入社前はありません。 1番様がお書きになられているように、病気と作業(業務)との因果関係を有る程度明確にしないと労災の申請が無駄になってしまいます。 > 磨く際に少しだからマスクつける時間がムダだからしなくてよいと言われた場面もありました。 仔細に調べていない上でのコメントなので、頭の隅にとどめておく程度にして欲しいのですが・・・労働安全衛生法に違反している可能性があります。 > 近くの労災の場所 労働基準監督署の事でしょうか? > 電話しましたが診断書持って会社に出してといわれて終わり。 「労災の申請をして下さい」と言っているだけです。もう少し具体的に言えば、『治療費をタダにするための申請をする』⇒基準監督署が規定に従って、労災給付に該当するのかを判断する⇒検討の結果支給の判断となれば、『労災』。 医学的には素人である「基準監督官」が来社したところで、ご質問者様の行っている作業と喘息との因果関係は不明状態。だから、医師の診断書を添付して、会社側の証明及び意見も書いて書類提出してくださいと言っているのです。 [同じ事を何度も書いてスイマセン。文章の書き方が下手なだけで、他意は御座いません] > 労働の法律も見ましたがどんなものが妥当な労災金額かお金がどこから出るのかは > わかりませんでした。 ご質問文から考えられる現時点での労災給付は 1 療養補償給付 ・労災として認められた傷病の治療費(自己負担額)をゼロ円にしてくれる。 ・尚、既に健康保険で治療を受けている分は別途調整が必要となる。 2 休業補償給付 ・労災として認められた傷病の治療などのために会社を休んだために支給されなかった給料に対して、日額の8割(基本6割+特別支給金2割)を補填してくれる。 ・尚、既に健康保険で治療を受けている分は別途調整が必要となる。 その後の労災給付ですが 3 傷病保証給付 ・労災として認められた傷病の初診日から一定期間経過しても「治癒または(症状・状態の)固定」にいたっていない場合、2番の「休業補償給付」が停止して、代わりにこちらが支給される。 ・「治癒又は固定」に至っていないので、1番の「療養補償給付」は継続される ・労災保険法に定められた障害等級に従い、給付される日数が決まっている ⇒労働基準監督署が法律に従って等級を決定するので、必ずしも被災者本人が判断できる物ではない。 4 障害補償給付 ・3番とは逆に、「治癒又は固定」に至ったときに支給される。こちらも「休業補償給付」は停止する。 ・「治癒又は固定」に至っているので、1番の「療養補償給付」は停止する。 ・労災保険法に定められた障害等級に従い、給付される日数が決まっている。 ⇒労働基準監督署が法律に従って等級を決定するので、必ずしも被災者本人が判断できる物ではない。 上記2~4に於いて、被災労働者に対して給付される日額は、労災保険方に定めた計算方法で算出される。 当初は、算定すべき事由が発生した時点での本人の直近3ヶ月間の給料を基にして算出。 [世間の平均的な賃金額から導かれた最低額及び最高額の範囲内] その後は、世間の平均的な賃金額と比べて最高額を上回っていれば減額されるし、最低額を下回っていれば増加される。 ここ出質問していても労災申請は進みません。 もしも近日中に病院に行く日が有るのであれば、その前日か、診療時間の前に「労働基準監督署」に出向いて「電話ではこういわれたけれどどうすればいいのか良く判りません。必要な書類を下さい。それと頂いた書類の書き方と手続き方法をモット具体的に説明してください。」と言って、説明を受けることをお勧めいたします。
その他の回答 (1)
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
まずは、あなたの気管支炎が労働災害(仕事が原因でなったのか否か?)をはっきりさせる必要があります。かかっている医者は何が原因と言っていますか?。仕事である金属の研磨作業中の粉塵が主な原因という診断書が出れば、労災と認定される可能性はあります。 これを業務起因性といいますが、これが証明されない限り先には進めません。労災金額以前の問題です。