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女性営業(店内担当)は事業場外労働とみなされる?
現在の会社の労務関係で気になることがあります。 私は現在、個人向けの営業をしております。女で正社員です。 男性営業は外回り営業が中心で、女性営業はショールームに常駐し 来店客の接客対応、販売活動をまかされています。基本的に外出はしません。 営業の給料は男女問わず、同じ規定に基づいています。 労働時間は、事業場外労働ということで みなし労働時間が採用されています。(8:45~19:30) ショールームの営業時間は20:00までなので 1日30分だけ残業代が出ます。退社時間は平均して20:30頃です。 12時間労働て馬鹿にしとんのか。 そこで質問なんですが、 上記のような女性営業の仕事内容でも 事業場外労働とみなされるのは、 法律的に妥当なのでしょうか?
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ご回答、ありがとうございます! その見解は初耳でした! ショールームの女性営業は私一人ですが、 部下や他に女性営業がいなくても管理監督者という立場になり得ますよね。 一応、上司である店長もショールームに常駐していますが、 たまに外出します。 その場合は、自動的に私が管理監督者となるのでしょうか。 また、休憩時間は就業規則の中に明記してあり 基本的にそれを遂行しています。 管理監督という観点から見ると 私は、すごく微妙な立場にいるのですね。。