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取締役の任期について

我が社は10月決算です。昨年4月に有限から株式に組織変更しました。 任期は取締役2年、監査役3年と定款で定めましたが、その場合、今年の10月は取締役改選になるのでしょうか。

みんなの回答

  • SumaII
  • ベストアンサー率90% (19/21)
回答No.3

No.2です。遅くなりました。 繰り返しになりますが、監査役については、就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結時までです。この条文が読みにくいのですが、就任から見て1年後は今年4月。それまでにした直近の、決算期に関する定時総会の終結までという意味ですから、通常は3ヵ月後に総会を開くので、1月の総会までとなります。 取締役は定款にどう書いてあるかによります。何も書いていないと、組織変更をした1年後である今年4月までとなります。 ペナルティですが、登記懈怠は過料の対象となります。これは行政罰で、刑事罰の科料ではありません。 組織変更の登記は2週間以内にしなければなりません(旧有限会社法67条5項)。これを過ぎると100万円以下の過料に処せられます(同85条1項1号)。 実務上は半年位までならかからないようです。本件の場合は微妙です。かかるかもしれません。 監査役を廃止したいとのご意向ですが、これは現行会社法の下では可能です。但し、旧法時代は不可能ですので、一旦重任(再任)しなければなりません。 5月1日に自動的に登記された「監査役設置会社」である定めを廃止すると、監査役は退任となりますのでこの方法をお勧めします。「解任」はあまり好ましくありません。なお、この方法以外では監査役を廃止することはできません。 また、監査役設置会社の定めを廃止できるのは、非大会社(資本金5億円未満かつ負債が200億円未満)で、非公開会社(株式の譲渡制限に関する規定が存在する会社)に限られます。 更に、上記に該当しても、5月1日に自動的に登記された「取締役会設置会社」では、監査役を置かない時は会計参与を置く必要があります(会社法327条2項但書)ので、この規定も廃止されると良いでしょう。 取締役会設置会社である旨の定めを廃止した会社は、代表取締役の選出方法が変更となり、どうするかは定款に記載しなければなりません。場合によっては代表取締役の変更登記も必要になります(各自代表にした場合)。 会社法施行時に存在する会社において、取締役会設置会社及び監査役会設置会社である旨の定めは、定款に記載されたとみなされています(会社法整備法76条2項)ので、廃止するには総会を開いて定款変更決議をしなければなりません。

  • SumaII
  • ベストアンサー率90% (19/21)
回答No.2

ご質問のケースは昨年4月となっていますので、旧商法をベースに回答します。 まず、監査役の任期ですが、これは就任後4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結時までと法定されていて(旧商法273条1項)、定款をもってしても短縮できません。 補欠監査役は短縮できますが、これは例外です。会社法では非公開会社では延長できる規定(会社法336条2項)はありますが、縮小する定款の規定は無効と解されます(法定任期に従います)。 で、取締役の任期ですが、この2年という規定は問題ありません。但し、別の問題が生じています。 昨年の4月に組織変更されていますよね。実は、組織変更した最初の取締役の任期は1年を超えることができません(旧商法256条2項)。 また、最初の監査役の任期は就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結時までと法定されています(旧商法273条2項)。 すなわち、最初の監査役の任期は、決算期から3ヶ月後に定時総会が開かれるならば、今年の1月末までということになります。 取締役は、定款にどう記載されているかによります。「当社の最初の取締役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結時までとする」と書かれていれば、監査役と同じです。単に「最初の取締役の任期は1年とする」と書かれている場合、今年の4月(組織変更した日の1年後の日)までとなります。 もし以上の登記をされている場合、そこから取締役は2年、監査役は4年ですので、今年の10月は役員改選期にはあたならいことになります。 ところで、旧商法256条2項と273条2項の「最初の」は、普通の設立時の意味ですが、商業登記先例(昭36.4.27)により、組織変更設立にも準用されています。 なお、今年5月1日施行の会社法では、最初の役員の任期を1年とする条文は存在しません。が、ご質問のケースが旧商法時代の事柄であるため、当然に旧法が適用されます。

canbecu16
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ということは、もう4月には改選していなければいけないのですね。 こういう相談をしているということは、当然弊社はしていないわけですが、 その場合のペナルティはどうなっているのでしょうか。 また、その際監査役は解任して、今後は監査役ナシにしたいのですが、それは可能でしょうか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

任期2年なら2年目の決算に関する株主総会の終了後まで任期があります。役員改選にはなりません。

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