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取締役・監査役の定款変更による任期満了
取締役と監査役は非公開会社から公開会社への定款変更があった場合任期満了となります(会社法332条4項3号、336号4項4号)が、なぜでしょうか?その時点で再度信任を問う必要があると考えられているようですが、なぜ公開会社になるだけで信任を問う必要があるのかよくわかりません。
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取締役と監査役は非公開会社から公開会社への定款変更があった場合任期満了となります(会社法332条4項3号、336号4項4号)が、なぜでしょうか?その時点で再度信任を問う必要があると考えられているようですが、なぜ公開会社になるだけで信任を問う必要があるのかよくわかりません。
お礼
早々にご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。 たしかに任期が10年に延長されてることが多いですよね。