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取締役・監査役の定款変更による任期満了

取締役と監査役は非公開会社から公開会社への定款変更があった場合任期満了となります(会社法332条4項3号、336号4項4号)が、なぜでしょうか?その時点で再度信任を問う必要があると考えられているようですが、なぜ公開会社になるだけで信任を問う必要があるのかよくわかりません。

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回答No.1

江頭先生の教科書では、取締役に関して「全株式譲渡制限会社は、定款により公開会社より長い取締役の任期を定めていることが多いからである」(江頭憲治郎「株式会社法」(第2版)361ページ)とされてますね。 まあ、公開前に長い任期で全員再任しておくなんてやらないとは思いますが、公開に当たってリスタートというのは肯ける話ではあります。

808te
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。 たしかに任期が10年に延長されてることが多いですよね。

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