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海外からの業務委託

海外から業務委託を受けて日本在住の作業者に報酬が振り込まれる場合、所得税が現地で差し引かれていれば日本では申告不要でしょうか? ちなみに1作業5万円程度の雑所得になりますので、そもそも申告は不要だと思いますが、年間でたとえば20万を超えることになった場合は相手方から納税にかかる証明書類をもらったほうがよいでしょうか? 相手先は香港・米国です。

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  • MSZ006
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回答No.1

居住者は所得が生じた場所が国内国外を問わずすべての所得が日本の所得税の課税対象になります。 現地で所得税が課されたから日本では申告不要、ということはありません。 2重課税を防ぐために所得税の計算において「外国税額控除」があります。 (国税庁タックスアンサー) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm >納税にかかる証明書類をもらったほうがよいでしょうか? はい、そうしてください。

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