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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険について)

国民健康保険について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険の切り替え方法や保険料の違いについて教えてください
  • 退職後の保険選択について疑問があります。国民健康保険と任意継続の違いやメリットを教えてください
  • 国民健康保険に切り替える際の負担や手続きについて詳しく教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • super9s1
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.1

どっちも3割負担です。 任意継続にすると健康保険だけ2年間継続され年金は国民年金に加入する必要があります。 選べるのは健康保険だけで   任意継続+国民年金 or 国保+国民年金 のどちらかです。 任意継続の健康保険料は在職時に払っていた健康保険料の倍額かかりますので毎月16800円程度かかると 思われます。 国民健康保険料(税)は自治体とあなたの昨年度所得(自治体によっては固定資産も)によって決定されますので前回国保 に加入していた年度の所得と今年度(今年度とは去年1年間中の所得)があまり変わらなければ国民健康保険に加入した方 がだいぶ安いと思います。 国民健康保険の保険料(税)はお住まいの市区町村の国保担当課に問い合わせれば試算してもらえると思います。 (無申告であったり他市区町村から転入していなければ試算が可能と思います。)

dyvkgfd
質問者

補足

そうですかわかりやすい回答ありがとうございます。任意だと毎月倍の16800円程度も払うわけですね。毎月だと1年間に12か月で年間201600円高いですね。ざっとみてみるとたしかに1年に8回しか支払いがなくだいたい1回に3000円しか払うことのない国民健康保険証にとっとと切り替えたほうがぜんぜん安く済むみたいですね。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・任意継続できるのは、健康保険のみです  金額は在職時の倍額(8400円なら16800円・・会社負担分も自分で負担することになるためです)  (但し、健康保険により上限額があるので、上限額以上の金額になる場合は上限額になります)  (その辺の金額は、健康保険の事務局に聞けば教えてくれます)  加入期間は最大2年間です ・厚生年金は、国民年金に加入する事になります・・現在の保険料は月額15040円です  (加入手続きは市役所で行います・・後日保険料の納付書が日本年金機構から送られてきます) ・国民健康保険料と任意継続の保険料のどちらが安いかですが  国民健康保険の保険料は、昨年の所得から今年の4月から来年の3月までの1年間の保険料を決めます  (その年額を何回かに分けて納付する事になります・・質問者様の所は年8回分割の様ですね)  (7月から加入の場合は、年額の9/12の金額になります)  昨年の源泉徴収票を手元に置いて市役所に電話して聞けば保険料は教えて貰えます  その金額と任意継続の保険料を比べて安い方を選択するればよろしいです ・自己負担はどちらも3割負担です 追加  ・任意継続は20日内に手続きが必要  ・国民健康保険の手続きは14日以内です

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 何か退職日20日以内になら、国民健康保険に切り替えなくて任意継続というものの選択も > あるみたいですが 言い回しの違いでしょうが、資格喪失日(退職の翌日)から20日以内[この場合、資格喪失日を第1日目としてカウントする]に手続きが必要です。 念の為。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1984-6168 http://tt110.net/23taisyoku1/S-k-ninikeizoku.htm > 医療費は一律3割負担にかわらないのでしょうか・・・・? 3割のままです。 > 会社時は等級が17万で保険料8400円程度と厚生年金14000円程度はらってましたが、 > 任意継続なんかすると1か月まいにこの8400円程度毎月支払うことに > なるのでしょか・・・・・? 違います。 1 これまでは、労働者負担分の健康保険料が給料から控除されておりましたが、任意継続被保険者は会社が負担していました健康保険料も当人が納付する必要があります。    ⇒法律により、各健康保険[「協会けんぽ」or「○○健康保険組合」]が徴収する保険料率は    大臣の認可が必要であり、認可された保険料率の50%以上は会社が負担    ⇒よって、会社が負担していた健康保険料の金額は労働者が支払っていた金額と同額か、    それ以上の金額となります。 2 一方、任意継続被保険者に適用される標準報酬月額は次のいずれか低い方   A 資格喪失時の当人の標準報酬月額   B 資格喪失時における健康保険が定めた標準報酬月額[毎年見直されます] 3 任意継続保険者は、当月分の保険料を当月10日までに納めなければならない。 4 以上の事から、現在支払っている健康保険料の2倍以上を毎月10日に納めることになる可能性が一番大きいです。 因みに ・標準報酬月額が170千円で、労働者負担の保険料が約8,400円と言うことは・・・全体の保険料率は 約98.8/1000  8400÷170千円×2≒98.8/1000 ・「協会けんぽ」加入だと仮定すると、この料率に近いのは長野支部[98.5/1000]   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-193641.pdf ・「協会けんぽ」であれば上記2-Bの値は280千円なので、ご質問者様が任意継続被保険者となった後に支払う保険料は月額16,745円 仮定が正しければ、このような結果となります。 > 自分所得が低いので前の直市町村の国民健康保険は8期かんぐらいの年単位で > 確か8回支払う時があったみたいですが、 国民健康保険料の納付回数[期]は、加入している市町村によって異なります。  ⇒6回[期]払いのところも有れば、10回[期]払いのところもある。 > 1回目が8000円で残り7かいが3000えんでしたが、この額とかで計算したら > 仮に任意継続するよりはとっとと市町村の国民健康保険に切り替えるほうが > 安く話がはやいのでしょうか・・・・? そう簡単な話ではありません。 先ず、国民健康保険の課税標準の1つとなる所得は「前年」なので、ご質問文に書かれている「自分所得が低いので前の直市町村の国民健康保険は」の頃と比べて、平成24年(言うまでも無く1月から12月)所得額のほうが高いのではないでしょうか?もし高いのであれば、国民健康保険料は「1回目が8000円で残り7かいが3000えん」にはなりませんね。 他にも不明点があるので、金額については直接市役所にお問い合わせ下さい  ⇒『試算してみてください』と言えば、教えてくれます。 > 任意継続というものは厚生年金も継続されてだれか14000円だったから > 14000円プラス支払う人がいるのでしょうか・・・・・? > それと前の会社の保険分だけ継続されて年金は国民年金にきりかわるのでしょうか・・・・・? 厚生年金は資格喪失となりますので、国民年金第1号被保険者若しくは同第3号被保険者の手続きを行ってください。 平成25年度の国民年金保険料は月額15040円です  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 > ここに書いた情報でいろいろくわしいかたいたら教えていただきたいのと 私としてはわかりやすく書いたつもりですが、不明点が多いのでご希望に添えていないときにはお許し下さい。 > 書いてある支払保険料だけでみたら任意継続より市町村の国民健康保険に切り替えるほうが安く > 保険料同じ3割負担で安く済むのでしょうか・・・・・? 既に書いておきましたが、国民健康の方が安くなるかどうかの判断は提示されたデータからは判断できませんので、市役所にお問い合わせ下さい。 同時に、現在加入している健康保険の保険者(事務局)に任意継続被保険者になった場合の保険料を問い合わせておく事も必要です。

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