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勤め先が二つある場合の国民健康保険について
美容院を自営して市町村の国民健康保険に加入していますが、これとは別にパートで厚生年金のある会社に勤める事になりました。収入は美容院の方が月に20万ほどあり、パートの方は5万円ほどになると思いますが国民健康保険をやめて厚生年金の 方に入ることができるでしょうか。厚生年金の方が負担が少なくて済むので助かるのですが、よろしくお願いします
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国民健康保険と、厚生年金は全く別のものです。 国民健康保険は、医療費の自己負担を3割にしてくれるもので、 厚生年金は、65歳以降(現行では)に年金を受け取れるものです。 国民年金と、厚生年金を比較されているのであれば、 短時間就労の方でも、厚生年金に加入できるようにと 検討はしているようなのですが、現行では、パートの方が 厚生年金加入の適用となるのは (1) 1日または1週間の労働時間が正社員の所定労働時間のおおむね3/4以上 (2) 1か月の勤務日数が、正社員の所定労働日数のおおむね3/4以上 http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2_21.htm となるようです。