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任意継続保険と国民健康保険

現在、64歳の主人と63歳の私は、それぞれ厚生年金をかけて働いています。近々引っ越す予定で二人とも退職します。 1●その場合、主人が任意継続保険に入り、私がその扶養者で加入することは可能でしょうか。 というのも、主人はこの先もまだ働く予定ですが、私にはその予定はありません。 主人が、すぐ就職できるかは不透明ですが、国民健康保険料は高い、又一人ずつ支払わないといけないというのを聞き、二人分払うより、任意継続保険の方が負担が低いのでは…と思っているからです。 2.●私が扶養者で加入できるとして、その場合主人の任意継続保険料の算出方法が変わるのでしょうか。扶養者がいることで増えるのでしょうか。 ちなみに現在の主人の年収は約300万円、私は140万円です。 ご回答宜しくお願い致します

みんなの回答

  • tori_ok
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回答No.1

任意継続保険でも扶養に入れるみたいですね。おそらく金額は変わりません https://freeway-kyuuyo.net/blog/view/310 お金にかかわることなので、加入されている保険組合のページを見るか、問い合わせるのが確実かと思います