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健康保険&年金について
こんにちわ。 初めて質問させていただきます。 最近、社会健康保険、厚生年金について悩んでいます。 昔は社会保険は1割負担国民健康保険と比べると医者にかかったときはいいかなあって思っていたのですが今では3割負担となってしまいました。 そこで、社会健康保険と国民健康保険のメリット&デメリットを詳しく教えていただいと思います。 それと厚生年金と国民年金のメリット&デメリットも教えていただければ幸いです。
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- cherry_tomato
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「社会保険」とはサラリーマンが会社に入って加入する“健康保険”と“厚生年金”を総称していいます。 ちなみに会社は政府が行っている政府管掌の健康保険と健康保険組合が行っている組合管掌の健康保険のいずれかの保険に加入するようになっています。 社員やアルバイトの雇用形態関係なく加入資格のある者は、労働者や会社の意思関係なく社会保険(健康保険・厚生年金)に加入義務があります。 療養費の負担割合は国民健康保険も健康保険も同じ3割ですが、国民健康保険法と健康保険法の法律の違いにより、保険に違いがあります。 ◎サラリーマンが加入する『健康保険』 メリットは ・「傷病手当金」「出産手当金」の保険給付がある。 ※傷病や出産などで会社から給料が出ない場合の休業補償 ・財政状況などが良い健康保険組合によっては、法定給付(健康保険法で決められた給付)の他に規約の定めによって法定給付に独自のプラスアルファした付加金の「付加給付」がある。 ・保険料が会社と折半のため、国民健康保険と比べ保険料が安い。 ・被扶養者がいくら増えても何人いても保険料は変動しない。(被保険者の給料で保険料が決まる。) デメリットは ・長期欠勤などで会社から給料が支払われていなくても保険料負担は変わらない。 ◎国民健康保険 メリット ・保険料の支払いが大変な場合、次の3つの制度がある。 (1)保険料を支払わなくて済む「減免制度」。 (2)保険料が安くなる減額制度。 (3)支払いを先延ばしにする「徴収猶予・分割納付」がある。 デメリット ・「傷病手当金」「出産手当金」は法律の定めはないが、条例や規約の定めによって行うことができる任意給付のため どこの自治体も無きに等しい。 ・被扶養者というものがなく、加入者すべてが被保険者になるため、被保険者それぞれの保険料がある。 ・前年の所得を基に保険料を算出しますが保険料が高い。 国民年金保険と厚生年金保険について 国民年金保険法と厚生年金保険法のそれぞれ法律が違います。 年金の場合、将来支給される年金までの長いスパンで比較する必要があります。 国民年金は自営業や学生などの国民年金第1号被保険者、サラリーマン国民年金第2号被保険者、サラリーマンの妻国民年金第3号被保険者とあります。 将来、支給される老齢基礎年金の受給資格は国民年金第1号、第2号、第3号被保険者の期間を通算して25年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格あります。国民年金の加入が40年で満額ですから、それに満たない期間(未納期間など)は減額されます。 したがって、老齢基礎年金の受給資格があれば、厚生年金に1ヶ月以上加入すると加入期間に応じて老齢厚生年金も受給できます。 ◎国民年金保険(国民年金第1号被保険者) メリット ・保険料が誰もが収入の多い少ないに関係なく一律定額である。現在月額13,860円 ・経済的な理由で保険料の納付が困難な場合、全額免除制度、一部納付(一部免除)制 度、30歳未満の方には、「若年者納付猶予制度」などがある。大学生の「学生納付特例制度」などもある。 ただし、「若年者納付猶予制度」「学生納付特例制度」は追納しない限り、年金に反映されることはないので注意が必要。 デメリット ・老齢基礎年金は、国民年金40年加入しないと満額は貰えない。 ◎厚生年金保険(厚生年金被保険者であり、国民年金第2号被保険者でもある) メリット ・保険料は会社と折半である。 ・給料から天引きなので、知らず知らずのうちに将来の年金になる。 ・厚生年金保険料として徴収するので別に区別がないが、将来年金を受けるときに「老齢基礎年金」が受給できる上に、国民年金のみ被保険者と違って「老齢厚生年金」の上乗せがある。 デメリット ・給料が増額すると毎年保険料が上がる。(折半する会社も同じことが言える。) なお、国民年金、厚生年金、年金などもっと詳しくお知りたい場合は「年金」のカテゴリに替えてご質問ください。
- walkingdic
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>社会健康保険と国民健康保険のメリット&デメリット 国民健康保険(国保)にあって社会保険の健康保険(単に健康保険といいます)にないというものは実はありません。ので単純に社会保険の健康保険のメリットのみになります。 1.保険料が大抵健康保険の方が安い。特に所得が大きい人はそうなる。 2.付加給付が存在することがある 家族療養付加給付とかです 3.扶養の概念がある。つまり保険料同額で家族も加入させることが出来る 4.出産手当金がある。女性だけです。 5.傷病手当金がある などです。 >厚生年金と国民年金のメリット&デメリット これも厚生年金加入者というのは、同時に国民年金加入者(国民年金2号被保険者といいます)ですから、単純に厚生年金の方がよいです。厚生年金に加入していれば国民年金の恩恵も同時に受けられますので。 1.配偶者限定ですが扶養の概念がある つまり配偶者を保険料負担なしに(厳密には厚生年金加入者全員の保険料でまかなわれていますが)、国民年金3号被保険者に加入できる。 2.障害厚生年金の給付範囲が国民年金の範囲より広い 3.遺族厚生年金が配偶者に対して、配偶者が存命である限り支払われる 4.給付(老齢など)はもちろん国民年金と両方なので多い 等です。
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
健康保険 日本の健康保険は下記の様になっています。 国民健康保険(市町村) 健康保険・船員保険・共済組合等に加入している 勤労者以外の一般住民、健康保険組加入者の退職後 職域保険(サラリーマン) 健康保険組合 (700人以上の会社は単独で設立可能、3000人以上であれば 複数の会社が共同で設立可能) 政府管掌健康保険(社会保険庁) 船員保険 共済組合 (国家公務員、地方公務員等) 健康保険は国民皆保険でサラリーマンであれば職域保険、自営業者でし たら国民健康保険と加入する保険が決まってしまいますので、任意で変 更する事は不可能です。 メリット・デメリットですが、国民健康保険の場合住んでいる市町村に よって国民健康保険料(税)の額がかなり異なります。安い地域も高い 地域もあります。受けられるサービスは一緒ですので高い地域は”損” をしたような感じですね。住んでいる地域によって保険料が異なるのは (私見)余りよい制度とは思えません。 しかし、職域保険の場合も事故の多い企業ですと保険料が高くなります ので、(組合によって)保険料は一律ではありません。 健康保険組合の場合、ほぼ半額を会社が負担しますので、自己負担額が 少なく感じられるのもメリットですね。 健康保険組合の場合、保険給付事業の他に保険事業として、健康診断、 保養所や体育館の運営、レクレーション活動等が独自に行えます。 年金について 日本では(原則)皆年金です。 国民年金 自営業者等、サラリーマン以外が対象 厚生年金 民間のサラリーマン 共済年金 公務員等が対象 ※厚生年金と共済年金は、概ね半額が自己負担、半額が会社(自治体 ・政府等)が負担します。国民年金相当部分と報酬比例部分を納付 しますので、国民年金加入者より多額の保険料を納付します。 ※国民年金は、国民年金部分(基礎年金)のみを納付しますので、厚 生年金(共済)よりも、納付額は少なくなります。 以上は、保険料を納付する時に関係します。自分の職業によって決定 しますので、任意で変更することはできません。 年金を受取るとき 基礎年金 国民年金・厚生年金・共済年金、全ての人が受取ります。 被用者年金 厚生年金と共済年金加入者が受取る事のできる部分です。 報酬比例部分に相当する年金です。 共済年金の場合は職域加算もあります。 企業年金 厚生年金基金が扱っており、基金単位で独自に加算している年金 です。会社と個人が国民年金・報酬比例部分の他に自己の責任に おいて運用して年金として支給します。 国民年金は、納付額は少ないですが、受取るのは基礎年金のみです ので受給額も少なくなります。