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健康保険・厚生年金保険について

今年の3月で会社を退職し在職中の健康保険組合の任意継続被保険者となっています。(現在65才) 近々、株式会社を設立しようと(代表取締役)思ったのですが、そうすると、「現在の任意継続被保険者の資格がなくなり「協会けんぽ」の被保険者となり、かつ、70才までは厚生年金保険の被保険者にもなり、余計な保険料負担が増える」と聞いたのですが、 健康保険法第三条第一項 八 で、『厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)』は被保険者となることができない、とあります。 この条件に合致するのではないのでしょうか。 「健康保険組合が承認を取消す」ということでしょうか。 自分がダメなら、妻(被扶養者)を代表取締役にすれば、現在の任意継続被保険者の資格のままでいられるのでしょうか。 (厚生年金保険料の保険料負担は生じるが) 以上、ご教示宜しくお願いします。

みんなの回答

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

妻(被扶養者)を代表取締役にすれば、現在の任意継続被保険者の資格のままでいられます。

HUDEZERO
質問者

お礼

ありがとうございました。 私(被保険者)は「承認を受けた者」に該当しない (被保険者本人だから、承認を受けるというものではなく、 当然(法律上)資格を取得する)が、 妻(被扶養者)は「承認を受けた者」になる。 という理解でいいんですよね。 すっきりしました。

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