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結婚した場合の健康保険と国民年金
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合国民年金第三号というのになるといわれました。 第3号被保険者のことですね。 >この場合国民年金第三号というのになるといわれました。第三号というのは今、私が支払っている国民年金と健康保険(任意継続)を合わせたものと思っていいのでしょうか? いや健康保険は健康保険で別の話です、質問者の方が今後1年の収入が130万以下の見込みであれば健康保険で扶養になれます。 第3号被保険者は年金の話です。 サラリーマンの夫が厚生年金に加入していれば、その夫に扶養されている妻は保険料を払わなくても、国民年の加入者になれるということです。 ただしこれには夫の勤務先を通して手続きをする必要があります。 >健康保険=お医者様にかかるときの負担を会社が支払ってくれる 健康保険の保険料は会社と社員で半分ずつ負担します。 扶養者が増えても金額は変わらないので、会社が負担すると言うことではありません。 また健保組合としては扶養者が増えても金額は変わらない、つまり扶養者が増えてると入る金は変わらないのに出る金だけが増えることになります。 だから色々制限を付けて扶養に入れたがらないのです。 >8月~12月の間は失業保険の需給中のため扶養に入ることが出来ずに ここで扶養に入れなかったのも、そういう意図です。 それからこれは余談ですが。 >国民年金と以前勤めていた会社の任意継続の健康保険で毎月3万円以上支払い現在に至ります。 これを質問者の方あるいは夫の控除に申告しましたか。 妻の社会保険の保険料は夫の控除として認められています。 もししていなければ、年が明けて夫の側での還付請求をすれば税金が戻ってくるはずです、税務署に確認してみてください。
お礼
すばらしい!!大変よくわかりました。控除の申告の情報まで教えていただいてありがとうございます。この先は専業主婦でいくつもりです。 早速主人に扶養の申請の手続きと税務署に還付請求のことを聞いてみます。ご丁寧にありがとうございました!