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任意償却について
某企業で経理の職についています。 決算に際し、当年度の減価償却を行わないこととしたようなのですが その後どのように減価償却されていくのか解りません。 繰延した未償却額の処理が解らないです。 例えば10年の耐用年数のものは11年目まで償却する?のでしょうか? それとも10年で9年分の償却しかできないのでしょうか? 顧問税理士さんと直接お話できる立場になく、疑問が残っています。 どなたかご存知の方ご教授頂けませんか。
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法人税法上は減価償却は任意ですから、当期は償却をしなくて来期は償却をする、という場合に、来期はどのように償却費を計算するのか?ということですね。 何も深く考えることはありません。簿価が一定の金額になるまでそのまま償却をしていけばよいです。 >例えば10年の耐用年数のものは11年目まで償却する?のでしょうか? ざっくりいうと、1回しなかったらそういうことになります。2回しなかったら12期まで、、、。 本当にざっくりですが(実際は違う)、合計で10回償却をする、というイメージです。 なお蛇足ですが、企業会計上は「相当の償却」が求められています。 上場企業などでは任意償却では監査が通らないでしょう。。。
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- uitinka
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減価償却をしない事とした?って事は減価償却費の計算が終わった。済んだ。ということですか?それとも少額資産なので一括償却したのでしないのか? 例えばのところで,10年を11年までうんうんと書いてあるが,10年は10年償却します。また定額法と定率法のどちらで減価償却するのかこのあたりを決めて下さい。 一般的には10年の耐用年数の資産は金額も高額の筈です。 冒頭の言葉から判断すると,耐用年数が済んだので減価償却は行わない。しかし,その後どうしたらよいか解らない,と云うのなら,多分その現物をどうするか?だと思います。 もし繰延した未償却残高(残存価格)が1円で今後使用しないのなら除却処理してください。この物件はいらないのなら売却処理してください。 その資産(物件)管理するなら,簿外資産台帳を作り(例)○○機械及び装置 1機 このようにして管理してください。 この物件を固定資産として管理するなら(例)未償却残高が1円残として固定資産台帳を作成して管理してください。
補足
ご回答ありがとうございます。 情報が不足しており恐縮です。私がお伺いしたい事項ですが、法人税における任意償却についてです。例えば期首1月目に取得した資産を決算において、償却しないこととした場合、2年目以降の計算方法がわからないのです。この資産が10年の法定耐用年数である場合、1円まで償却できるのか?それとも9年分しかできないのか?とゆうことです。法人税法において未償却額を翌期に上乗せすることはできないようなので、最終的にどのような経過で計算されるかを、ご教授頂きたいのです。実際の経理についてほぼ初心で恐縮なのですが、宜しくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても平易にご解説頂きありがとうございます。とてもわかりやすかったです。 一定のとゆうのは、残存価格までとゆうことですね。つまり遅らせた分損金算入の時期が遅くなるだけ…と感じたのですが。最終的に法定限度額内で10回以上の(法定限度額内ならいくらでもよいから?)分割で償却していき、残存価格に達した後均等償却にて1円まで…とゆう流れでしょうか?