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賃貸退去時のトラブルについて

賃貸退去時のトラブルについて相談させて頂きます。 入居時に、定額補修分担金という名目で66000円支払いました。 しかし、退去時の立会いの際、善管注意義務違反ということで、追加で120000円を請求されました。 内容は、庭の除草、キッチン換気扇の油汚れ落とし、網を新品に交換、風呂汚れの剥離、風呂場のゴムパッキン交換などです。 定額補修分担金を支払っているので、重過失または故意でない限り、追加で支払いをする必要はないかと考えますが、実際は如何なのでしょうか。 もちろん、日常清掃はしておりました。 詳しい方、お知恵をお貸しいただけませんでしょうか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

内容は他の方の回答でわかると思いますが、払う人、払わなくてよいという人。、定額補修分担金関東ではあまり聞きません。敷金に該当するのものでしょうか。善管注意義務違反についても入居者によほど悪くなければ、法律用語使って脅し取るような管理会社ではありませんか。追加の12万はかなりの金額です。合計で186,000円です。何年住んで、12万の内訳書かれていませんから、何とも言えませんが、一度地元の消費者センターに電話したらどうですか。弁護士もついています。 最近は家賃が高く取れないので、管理会社はあの手この手で入居者から金をとる事を考えます。 例えば庭の草取り。どのくらいの広さかわかりませんが、シルバーに頼むと、時間でいくらと決まっています。そのような資料用意して、具体的な見積もり取って納得いくまで話会いましょう。納得できなければ裁判かけてください。と言えばもしかした半分にするかもしれません。そうなると、12万の根拠は何なのだ。となりますが、そこは論理を取るか実を取るかです。 がんばってください。

  • yumiko46
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.3

大家です 此れね、京都地裁で 判決でたよ! >定額補修分担金 無効ですて! 尚 そこの賃貸は 礼金敷金も 取ってました。 私から見ても 異常ですわ!参考に。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  『定額補修分担金』とは、おそらく(推測ですが)所謂『敷引』と同じく、“通常使用”の場合の『原状回復費用の借主負担分』に充当するためのものと思われます。これはあくまで“通常使用”の場合であって、借主さんの故意・過失分まで賄うものではありません。  それで『管理会社』或いは大家は『善管義務違反』と持ち出しているのでしょう。確かに『庭の除草、キッチン換気扇の油汚れ落とし』は、庭の状況(他者が入れないように囲ってあるとか)にもよりますが)借主さんに課された義務です。網?(網戸?)も故意・過失による毀損であると請求されます。  囲いのある庭の場合、大家が入って掃除すれば、このサイトによく書かれていますが、「大家がちょくちょく来て“覗いている”」なんて誤解されますから、入れません。従って借主さんがするしかなくなります。このサイトでそういった借主さんの意識を勉強している大家は結構多いと思います。  『風呂汚れの剥離、風呂場のゴムパッキン交換』は、パッキンは一般的には経年劣化するものですが、掃除がなされていない等で石鹸カスがこびりついていたりすれば請求されかねません。  大家や『管理会社』がどこまで請求するかはハッキリした基準もありませんので“大家の質”次第になってしまいます。『ガイドライン』たって法律ではありませんから、ハッキリ判断できるのは裁判所だけとなってしまいます。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>入居時に、定額補修分担金という名目で66000円支払いました。 契約書に、定額補修分担金について、なんて書いてありますか。(すなわち、何のためのお金ですか?) >退去時の立会いの際、善管注意義務違反ということで、追加で120000円を請求されました。 内容は、庭の除草、キッチン換気扇の油汚れ落とし、網を新品に交換、風呂汚れの剥離、風呂場のゴムパッキン交換などです。 >重過失または故意でない限り、追加で支払いをする必要はないかと考えますが、実際は如何なのでしょうか。 賃借人は、善管注意義務(すなわち善良なる管理人として必要な注意をはらう義務)を負います。重過失ではない単なる過失でも、善管注意義務違反になると考えてください。 →庭の除草、換気扇の油落としをやる義務があったのにやっていなかったなら、請求されてもしょうがありません。 →網が経年劣化によるものなら、支払い義務はありませんが、(過失ででも)傷つけたなら、支払い義務があります。 →風呂汚れのはくり。 すみません。意味がよくわからないんですが、日ごろから掃除をしていて汚れを取っておくべきだったのに、それをしなかったため請求されているなら支払い義務があります。 →風呂場のゴムパッキンは通常は経年劣化ではありませんか。YESなら大家負担でしょう。 なお上記の内容は定額補修分担金で一部なりとも賄えるか否かは、契約書に記載されている低額補償分担金の内容(すなわち何のためのお金か)だ決まると思います。

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