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養子縁組解消について
養子縁組解消について教えてください。 9歳の時に、実母が(実父は死別)現在の父と再婚し、私と養子縁組しました。 おととし母が亡くなりました。 自宅はもともと母名義で私が相続しました。(遺産は協議書を作成し、財産は父が放棄したかたちです) 養父は田舎の家・土地を祖父母から相続しています。 そちらの相続税がかかるということで、私に相続をすすめ、もともと母は私に相続させたがっていましたのでスムーズに相続できました。今は自宅は私が固定資産税など支払っています。 養父は自宅に住んでいます。私は仕事の都合で別に住んでいます。 私は母から継いだ家がありますし、養父の田舎の財産は放棄してもよいと考えています。養父となんとかスムーズに養子縁組解消したいのですが、方法を教えてください。
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- tenti009
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ご養父の方に異存がないようでしたら、市区町村役場に「養子離縁届」を提出するだけで離縁できます(戸籍法70条)。 通常の「協議離縁(民法811条)」です。 もし、離縁に反対される場合ですと、まず、家庭裁判所に離縁を求める調停を申し立てます(家事審判法18条1項)。 調停においても話し合いがまとまらなかった場合に、家庭裁判所に離縁の訴え(民法814条・家事審判法17条・18条)を提起すると言うことになります。 戸籍法 第70条 離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。 民法 (協議上の離縁等) 第811条1項 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 (裁判上の離縁) 第814条1項 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 家事審判法 (調停前置主義) 第18条 前条の規定により調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。 2 前項の事件について調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、裁判所は、その事件を家庭裁判所の調停に付しなければならない。但し、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。 ★届け出に必要なもの ・届書 1通(届出先の窓口の備付)、証人2人の署名・押印が必要 ・戸籍謄本 各1通(養親と養子のもの) ・養親、養子双方の印鑑 ・調停離縁の場合は申立人の印鑑・調停調書の謄本、審判または判決離縁の場合は、申立人または訴え提起者の印鑑・審判書または判決書の謄本と確定証明書が必要です。
お礼
養父は自分の老後の心配ばかりしているので…反対派目に見えてます。手続きとしては調停から家裁という流れがあるのですね。 ありがとうございました。 粘り強く交渉してみます。