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主人の父との養子縁組

主人の父と養子縁組ができるのか教えてください。主人が浮気を繰り返し、離婚したくても財産は主人の父名義の土地と家屋だけ。 主人の父と養子縁組をすれば、もし離婚してもその財産の一部を手にすることが出来るとある方に言われました。私はこの家には必要不可欠な人間であると自負していて、おそらく主人の両親は、可能ならば養子縁組を了解してくれると思います。このことは主人の浮気の抑止力にもなると思います。 そしてまた、もし養子縁組をした場合、主人の両親に対して私に課せられる義務、責任事項があれば、教えて下さい。

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  • ken200707
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回答No.2

民法第七百九十六条 (配偶者のある者の縁組) 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 により、配偶者のある者も養子縁組することは可能です(他の条件、例えば養親となる者が質問者より年長であることを満たす必要はあります)。 但し、配偶者(質問者の主人)の同意が必要です。 また、“主人の両親”とあるので、その双方の同意も必要です。 次に、 第八百六条の二 (配偶者の同意のない縁組等の取消し) 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 により、取り消しの請求がなされる可能性が残っています。 “私に課せられる義務”は、 第八百九条 (嫡出子の身分の取得) 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 によって、実子と同じ権利義務が発生します。典型的な義務は 第八百七十七条 (扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 であり、“主人には弟”に対する扶養義務も発生します(当然に、弟が質問者を扶養する義務も発生します)。 “一番の気がかり” 現段階において、“主人の父”が死亡した場合、“主人の弟”は遺産の1/4を相続しますが、質問者が養子になると相続分が1/6になります。そのあたりを事前に説明しておかなければ、将来に問題を残す可能性があるでしょう。

happousyu
質問者

お礼

具体的でわかりやすいご回答ありがとうございました。 とてもよくわかります。 “気がかり”は、まさにその通りです。 納得してもらうように努力したいと思います。

その他の回答 (1)

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

今晩は。 法律的には可能だと思います。 http://www2u.biglobe.ne.jp/~matui/igon-21.htm ただ、ご主人のご兄弟とかの反対があると思いますが、その辺はクリアできそうですか? >主人の両親に対して私に課せられる義務、責任事項があれば、教えて下さい 実の親と同様に、扶養義務が生じます。 ご参考までに

happousyu
質問者

お礼

早速のご回答、本当にありがとうございます。 参考となるHPのアドレスもありがとうございます。 主人には弟が一人いまして、それが一番の気がかりではありますが、 我が家の収入の一部を毎月送金していまして、 私がいなくなった場合のこの家の収入を考えると おそらく同意してくれるのではないかと思います。 両親の扶養義務は当然のことと受け止めています。