- 締切済み
養子縁組と相続
先日、祖母が他界しました。 我が家は、父がよそから婿入りしてきましたので、 今回は相続権がないと思っていましたが、相続をお願いした弁護士さんに、 養子縁組されているので、父にも相続権があるといわれました。 戸籍筆頭者も父がなっているそうです。 この先、父方の祖母が亡くなった場合、父には相続権があるのでしょうか? ある場合、養子縁組している人は、自分の両親と配偶者の両親、 4人から相続権があるのですか? 祖父は両方ともかなり前に亡くなっており、そのときの相続がどうだったか 覚えていないそうです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
お父さんが戸籍筆頭者になっていることからすると, まず,お父さんがお母さんの親御さんの養子になり, その後(または同時に)お母さんと結婚したのだと思われます。 養子にすることでお婿さんも妻方の法定血族にして結びつきを強めようという 婿養子の手法ですね。 養子(普通養子)は,実親と養親の2つの親を持つことになるので, 実親(実父母)が亡くなったらその相続人になりますし, また養親(養父母)が亡くなってもその相続人になります。 養子に行ったからといって実親との関係が切れるわけではないのです。 (ただし,特別養子に関しては,実親の血族との親族関係は終了します) ゆえに父方の祖母(お父さんのお母さん)が亡くなった場合, お父さんはその相続人です(相続権はあります)。 祖父の相続についてお父さんが覚えていないのは, 単にお父さんが幼かった頃のことだったからかもしれませんし, それが昭和22年以前であれば現行制度とは異なった相続だったため, 手続きに関与しなかったからかもしれません。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
相続するという長所と扶養義務があるという短所があります。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
#1に半分同意 婿入りしたのに、特別養子はあり得ない だって、婿でしょ??? >この先、父方の祖母が亡くなった場合、父には相続権があるのでしょうか? YES >養子縁組している人は、自分の両親と配偶者の両親、 4人から相続権があるのですか? 自分の両親と配偶者の両親 ⇒ 自分の両親と養子縁組をした両親 と考えましょう なので、YES
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"父方の祖母が亡くなった場合、父には相続権があるのでしょうか? ある場合、養子縁組している人は、自分の両親と配偶者の両親、 4人から相続権があるのですか?" ↑ 養子には特別養子と普通養子があります。 普通養子の場合には、養親と実親の双方、御指摘のように 4人から相続することができます。 特別養子は、養子となる者が6才未満の場合 など、特別な条件下で認められるもので、この場合は 実親との関係は切断されますので、相続できる のは養親からだけになります。 実親からは相続できません。 お父さんがどちらの養子なのか、調べる必要が ありますが、普通養子が多いです。